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自社で全てを管理、完結する以外にもマイナンバー事務を外注するという考えもあります。
現在のマイナンバーの取扱範囲でいえば、外注先は社労士と税理士です。
中でも、社労士はこのマイナンバー制度の導入にあたり、かなり危機感をもって取り組んでいることもあり、制度に熟知している詳しい人が多いと言えます。
もちろん、マイナンバー事務を委託するうえで、「適切な委託先を選定する」という課題は委託元の企業にはあります。
自社だけで四苦八苦するよりも、外部の専門家へ管理業務を委託する、一緒になって管理方法も考える、といった選択肢もあります。
マイナンバー法で求められる以下の事項を既に策定済みです。
1、特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
2、マイナンバーを取り扱う事務の範囲および利用目的
3、マイナンバー取扱規程
マイナンバーをクラウドシステムにて管理します。
1、クラウドにはマイナンバーのみ保管し個人情報を分散管理
12ケタのマイナンバーと個人情報は別の場所で保管。(クラウドにはマイナンバーのみ保管)
分散管理がリスク回避につながります。
2、システムログにて利用履歴を常に監視し記録
誰がいつアクセスしたのか、何をしたのか等全てシステムログで利用履歴管理を実施します。
3、アクセス認証システムを完備
当システムは、アクセス認証を行わない限り、クラウド上に保管されているマイナンバーを閲覧、利用できません。
4、手続きは原則電子申請にて実施
行政への申請書類の提出は、原則電子申請により実施します。電子申請時の申請データは暗号化が施されており、セキュリティ環境での提出が可能です。
電子申請を利用することにより書類を事務所外に持ち出す必要がなくなるため、マイナンバー漏えいのリスクが軽減されます。
※一部電子申請未対応の申請書類については紙ベースでの提出を行います。
マイナンバーを社員より回収し、弊所へマイナンバーを提供するまでがお客様の作業範囲となります。
マイナンバー法で求められる面倒な履歴管理から廃棄までを弊所が実施することで、お客様の作業の手間が減ります。
弊所のマイナンバー管理システムでは、お客様から弊所へのマイナンバー「提供」のためのセキュリティが確保された お客様専用マイページをご用意します。
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ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。
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