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労働基準監督署は税務署と同様に強制捜査の権限をもつ行政機関

労働基準監督署の立ち入り調査と是正勧告

記事更新日:2024年4月5日

  • 労働基準監督署から初めて調査依頼が来たが対応法がわからない
  • 既に調査を受けて行政指導をうけたが、是正報告の仕方がわからない
  • 監督署から行政指導をうけた項目の対応法がわからない

 

労働基準監督署からの調査が発生した場合、どう対応したらいいかわからないといったお悩みの方も多いかと思います。

このページでは、労働基準監督署の調査についてご案内致します。

労働基準監督署の調査と是正勧告の内容

労働基準監督署は、会社に対し労働基準法等の法律がきちんと守られているかどうかを調査します。
※調査は全くのランダムで当る場合もあれば、従業員からの通報によって発生する場合もあります。
 
そして、その調査の結果、法律に違反していることや違反とまではいえないが、指導した方がいいと判断されることがあればその内容を改善させる為にだす行政指導が「是正勧告」と呼ばれるものです。

監督署の調査においては、調査される項目について、役所に対して少なからず会社が主張したいこともあるはずです。

しかし、法律の内容を熟知した人でない場合、会社側の考えや主張をうまく調査担当官に伝えることができない場合もあります。

労働基準監督官は当然のことながら労働法令については専門家、スペシャリストです。

顧問社労士がいる場合は、調査の依頼や通知がきた時点で真っ先に連絡し、調査に関する準備をすすめましょう。

もし、顧問社労士がいない場合は、すぐに依頼できる専門家を探すことをお勧めします。

調査までに日程的な時間の余裕がない場合などは、日程の調整を交渉するか、会社側でできる範囲の準備を行い、会社で整備できていないものは「ありません」、と素直に申告したうえで、指導された内容を1つ1つクリアしていきましょう。

ちなみに、労働基準監督署の調査にも色々な種類があり、概ね以下4つに区分されます。チェックポイントとあわせご紹介致します。

労働基準監督署の調査の種類について

1、定期監督
労働基準監督署は、その年度に策定される行政方針に基づいて管内にある重要な業種や重要調査事項を定めて監督を行っています。
わかりやすく言えば、今年は「飲食業」を調査しよう!といったことや最近法律が変わったから今回は全業種まんべんなく「最低賃金が守られているかどうか」を重点的にチェックしよう!!といったもので、これを定期監督といいます。
 
2、申告監督
俗に言う内部リークです。労働者が、残業代を払ってもらえない、不当解雇された等労働者が労働基準監督署にかけこんだときに、その実態を確かめる為に行なう調査です。
実際には、情報を提供した労働者を保護の観点から1の定期監督を装っての調査の場合もあります。 
 
3、災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合、その実態を確認するために調査が行われます。災害原因の究明や再発防止の指導を主目的としており、労働安全衛生法や労災保険法に関する項目が厳しくチェックされます。
また、上記2と同じように労災なのに会社として労災の申請を行なってもらえないときに労働者が監督署へ駆け込んだ際の実態調査としても行なわれます。悪質・故意の違反が認められた場合には最悪、業務停止命令がだされることもあります。
  
4、再監督
過去に是正勧告を受けたにも関わらず、指定期日までに是正報告書が提出されない場合や会社の対応が悪質・故意であるとみなされた場合などに行なわれる再調査のことです。無論、一度目の調査よりも厳しい目で見られることとなります。

労働基準監督署の調査でのチェックポイントの例

  • 労働時間管理、過重労働
  • 36協定の遵守状況
  • 未払い賃金、残業代
  • 最低賃金
  • 名ばかり管理職
  • 労働時間、休憩、休日
  • 変形労働時間制などを運用している場合はその運用管理
  • 年次有給休暇の5日消化義務
  • 賃金台帳、労働者名簿、36協定等の法定帳簿類
  • 就業規則の整備
  • 各種労使協定の整備
  • 労働条件の書面明示(労働契約書)
  • 安全衛生管理体制
  • 健康診断の実施、記録保持
  • 健康診断後の医師の意見聴取

一例として上記をあげさせて頂きましたが、監督署の調査項目は、業種によっても重点的にみられる部分がことなります。

製造業や建設業などは現場での安全衛生管理面について詳しくみられる傾向があります。

逆に、ホワイトカラーの業界・業種であれば、やはり書面でのチェックが中心になります。

監督署の調査は労務管理を整備する良いきっかけ!

できることなら、労働基準監督署の調査には、当たりたくない…、と考えてしまう人事担当者の思いもよくわかります。

一見すると、労働基準監督署の調査は企業にとって厳しい試練に思えるかもしれません。

しかし、この調査の機会を利用して労務管理を見直し、より良い職場環境を築くためのきっかけにする、という前向きな考えもできます。

調査を受けた企業の人事担当者が労務管理に前向きに取り組むためのポイントをご紹介します。

 

1、就業規則を見直し、整備

労働基準監督署の調査は、就業規則が現代の労働環境に合っているかどうかを確認する絶好の機会です。

就業規則は、従業員と企業の期待することを明確にし、労使双方の権利と責任を定めるものです。

不明瞭な点や古くなった社内のルールを「今の時代」に合わせて更新し、従業員の働きやすさと企業の運営効率を高めていきましょう。

 

2、労働時間の管理の強化、徹底

適切な労働時間と休息時間の管理は、従業員の健康と生産性の保持に不可欠です。

近年の労働基準監督署の調査においても、36協定の遵守状況の確認をはじめとした労働時間管理は、最重要項目ともいえます。

時間外労働の削減や適切な休息時間の確保など、労働時間管理の改善に取り組みましょう。時間外労働が減り、企業の生産性をあげることは、従業員の満足度の向上や待遇への改善にもつながり、長期的には企業のパフォーマンス向上にもつながります。

 

3、安全衛生管理の徹底

労務管理や労働法についての法令遵守意識が高い企業においても、監督署の調査で指摘をうけることが多いのが、この健康診断を含めたこの安全衛生管理に関する事項です。

職場の安全と健康を守ることは、法的義務だけでなく、企業が従業員を雇用するうえでまっさきに守るべき重要事項です。

この安全衛生管理の面で行政指導をうけてしまう原因は、法令が複雑であることもあり、詳しいことを「知らない」ことも原因の1つとなっています。

例えば、定期健康診断1つをとっても、健康診断を実施すればそれで大丈夫、と思っている人事担当者は多いのが実態です。

しかし、定期健康診断等を実施した結果、異常の所見があると診断された労働者については、医師又は歯科医師から意見を聴くことが必要になります。

このように、人事担当者としても、知らないことがたくさんありますので、調査をきっかけとして1つ1つ労務管理のレベルをあげていくことが重要です。

 

4、労務管理の研修・教育を行う

労務管理を整備するうえで、従業員のスキルアップと意識向上は欠かせません。

あまりうまくいかないパターンが会社の管理部、人事部の人だけが必死になっているものの、現場の管理職が労働法規や安全衛生管理、ハラスメント防止といった労務管理に無関心、または意識が非常に低いといった状況です。

働きやすい職場、いい人材が定着する職場を作るためには、管理職層が労働法令に関する知識を身に着け、現場において適切な対応をすることが求められます。

 

労働基準監督署の調査を、労務管理を見直し、改善する絶好の機会と捉えましょう。

適切な労務管理は、「働きやすい職場」をつくることに繋がります。

ぜひ前向きに取り組みましょう。労働基準監督署の調査や、労務管理の整備にお悩みの企業様は弊社にご相談下さい。

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