就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。

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就業規則・賃金制度コンサルティング

  • そろそろ就業規則を作成したい!
  • 給与体系をリニューアルして貢献度に合った給与制度を作成したい!
  • 労働時間の管理方法を見直したい!
  • 残業代の支払い方法、勤務体系を見直したい!
  • 社員の規程と一緒に役員の規程も合わせて作成したい!
  • 在宅勤務やフレックスタイムなどの制度を作成したい!
  • サンプルではないうちの会社にあったオリジナルの規則を作成したい!

こんなお悩みありませんか?

東京都千代田区にある当法人は、JR総武線の水道橋駅を最寄駅とする社会保険労務士法人で、就業規則の作成を中心にした労務の仕組み作りを最も得意・専門分野としています。

今まで数多くの中小企業の規則の新規導入・見直しをサポートさせて頂き、作成して終わりではなく、現場でうまく運用できる規則をご提案いたします。

ここでは、当法人の就業規則作成コンサルティングの特徴やサービス内容についてご紹介いたします。

→ 就業規則コンサルティングの大まかな流れはこちら

→ コンサルティングプランの内容と費用はこちら

就業規則・賃金制度コンサルティングの特徴

ネットや本にあるテンプレートの就業規則との違い

ひな形やサンプル、テンプレートといったものは探せばいくらでも手に入ります。

書店にいけば、就業規則に関わる書籍がたくさんあります。厚生労働省や各都道府県の労働局のサイトにいけば、無料でひな形がダウンロードできます。

もちろん就業規則のひな形はある程度の形が既に作成されている為、時間短縮にもなり、それなりに役に立つものではあります。しかし、ひな形を利用する上で注意しなければならない点が2つあります。

1つ目は、見つけてきたそのひな形の就業規則がそもそも古いもので、今の法律に合っていない可能性があります。ネットに漂うものは玉石混合であるためこれは仕方がありません。
※厚生労働省のホームページからダウンロードしたモデル就業規則は最新法令に準拠していますので、この点は発行年月が古い書籍にセットされているひな形よりも安心できます。

2つ目は、そのひな形の就業規則の内容があなたの会社に合っているかわからないことです。

ひな形はできるだけ多くの人が利用しやすいように汎用性を高めていますので、これも仕方がありません。

 

本来のひな形の正しい活用法は、一つ一つの条文の内容をチェックし、自社に合っているのか精査をする必要があります。

そして、少しでも違和感を感じたり、ここはもうちょっとこうしたいなあ、と思う部分があれば、自社に合うように内容を改良し完成形に近づけていく作業が必要です。

しかし、この作業を進めるためには、前提条件として次の2つの能力があることが求められます。

1、労働基準法をはじめとした最新の労働法の内容に精通していること(もしくは、自分自身で調べ、勉強して理解しながら進めていくこと)

2、内容を変えようと思った時、そのイメージを具現化できる文章作成能力があること

つまり、この2つの能力がない限り、ひな形をうまく改良できません。

  • この条文は本当に必要?義務なのか?任意なのか?
  • このひな形、そもそも今の法律にあっているのか?
  • 書かれている条文がどんな意味をもっているのか?
  • この規定がなかったらどんなリスクがありそうか?

こういった問いに対して、明確なジャッジができなければ、思ってもみなかったリスクを抱えることもあります。

当法人の就業規則作成コンサルティングでは、これらの課題を解決し、ひな形をただ使うだけでは得られない次のゴールに到達するサービスとなります。

  • 今の最新の法律に合った内容の就業規則を作成すること
  • 経営者が考えるこういう会社にしていきたいというイメージを具体化させた、あなたの会社に合ったオリジナルの内容の就業規則を作成すること

当法人サービスによるお客様のメリット

もう一歩踏み込んで、当法人に就業規則作成コンサルティングをご依頼された場合に、お客様が得られる3つのメリットについてご案内いたします。

 

1、社員数数十名から200名程度までの企業が現場で使える規則の提案と運用フォロー

当法人代表の志戸岡はこれまでに、社員数1名から数百名までの中小企業の100件以上の就業規則の作成をしてきた実績があります。

対応した企業規模としては、社員数20~30名規模から、もう少し大きくなり、50名~100名の衛生管理者、衛生委員会、ストレスチェックといった一定の管理が必要になる規模の会社、そして、ある程度人事部が専門部署として機能してくる100~200人規模の会社のサポートをしてきました。

実は、就業規則で最も起こりがちな落とし穴とは、作成する内容ではなく、その作成した規程を現場が運用できないことにあります。(ひな形をよく理解しないまま、そのまま導入し、いつしかお蔵入りするのもこのパターンです。)

「完璧な就業規則は作れますか?」というご質問を頂くこともあります。

この問いに対する私の答えは、規則の内容自体を法律的に完璧にすることなんか簡単、となります。

しかし、規則の内容が完璧であっても、現場で運用できない(またはしない)規則にはあまり意味も価値もありません。

よって、当法人では、運用できないものはそもそも作らない。現場で使えるものを作る。そして、作ったものをどう運用するかという点に力を入れて徹底的にフォローします。

 

2、ミーティングにおけるティーチング(教える)サポート

就業規則の作成を通した経営者、人事担当者とのミーティングにおいて、会社側が理解しておくべき知識をじっくりと伝え理解して頂きます。

このティーチングの部分を、丁寧に時間をかけて実行していきます。

この規定がなぜあなたの会社で必要なのか?

もし、想定されるリスクが顕在化した場合、具体的にどれぐらいのダメージを会社が受けてしまうのか?

そのリスクを回避するにはどんな選択肢があり、その選択にはそれぞれどんなメリット・デメリットがあるのか?

こういったことを適宜わかりやすくご説明し理解して頂き、経営者・人事担当者として労務の知識・知恵のレベルを数段階グレードアップさせます。

理解できないことは人に説明することはできません。

よって、これらの労務の知恵を習得することで、現場レベルで経営者が社員に対して適切な「説明」をすることが徐々に可能になっていきます。

これは、会社運営をするうえで、社員との合意形成を得るための良い流れを作ることに繋がります。

 

3、会社の制度・ルール変更に伴う合意形成の場づくりのサポート

当法人代表の志戸岡は社労士として15年のキャリアがあります。

この3つ目のポイントは、合意形成のサポートです。

就業規則を作成しても、うまくいかないパターンの一つが、経営者自身はその内容に満足しているのにも関わらず、社員の心は離れていってしまう状態です。

つまり、組織として合意形成がうまくできていない状態です。

こうなると、法律としては何ら問題がありませんが、組織が活性化しない、モチベーション・生産性が低い、会社の方針に反発する社員がでてくる、結果、良好な職場環境、業績向上に繋がりません。

第三者として、社員の立場も考えながら、合意形成のアプローチの仕方、法的な手続き・手順を丁寧にサポートいたします。

また、ご要望に応じ、社員説明会への同席・講師、社内検討会議での司会としてのファシリテーターとしての役目をすることも可能です。

 

これら3つのポイントが当法人の就業規則作成コンサルティングの特徴となります。

特に、2や3は、規則の作成だけを安価で提供する他の事務所のサービスとは全く異なる提供価値、特徴となります。

就業規則の費用や相場が気になる方は以下の記事をご覧ください。

就業規則の費用・相場と経営者が就業規則を依頼する前に知っておくべきことについてご説明致します。

就業規則作成コンサルティングのサービス内容

就業規則作成の流れ、スケジュール

就業規則作成コンサルティングを実際にご依頼された場合の就業規則の作成から納品までの基本的な流れをご案内致します。

※スタンダードプランでの流れとなります。プランによってサービス内容は変更致します。

※月次ミーティングの頻度は原則として毎月1回となります。

要望事項、ゴールイメージ共有のためのヒアリング

まずは、全体的なお客様の要望をお聞きし、ゴールイメージを共有させて頂きます。

全体概要の把握ができたのちに、就業規則の原案を作成するためのポイントについてさらにヒアリングを実施いたします。

合わせて、今後のスケジュールを作成いたします。

就業規則ドラフト(原案)作成

ヒアリングした内容に基づき、就業規則のドラフト(原案)を2週間程度で作成し、PDFにてご案内致します。

ミーティングにより原案の改良、修正の繰り返し

作成した原案をもとに、打合せにて条文の意図をご説明し、その上で、細かい改良、追加、修正をしていきます。

選択肢があり経営者が判断に迷う部分については宿題とし、適宜保留箇所はありつつも先に進めていくことになります。

※なお、一旦決定した方針であっても、就業規則を完成させ監督署へ届け出を行うまでであればスケジュールの都合がつけば変更・改良は何度でも可能です。

賃金規程他、諸規程の作成・検討

就業規則の本則が完成したら、次に賃金規程他、諸規則の作成に入ります。

この部分はオプションでの諸規則を追加するかどうかで若干ボリュームも変わってきます。

給与が変更する場合は、給与額変動シミュレーション

給与体系を変える、新たな諸手当を作るといった場合は、制度の改定前後での各社員での給与額の変動シミュレーションを実施します。

このシミュレーションで問題があれば、戻って規程の修正・改良をすることを繰り返します。

就業規則の概要確定後、社員へ規則の提示・説明

就業規則の概要が固まり経営側としてはOKとなれば、次は社員への具体的な規則の内容説明へと移ります。就業規則の効力は、社員へ説明し、「周知」をしないと発生しない為、この「説明」は非常に重要なポイントとなります。

ただ、現実的には就業規則の中身の方向性などは適宜社員へ情報を伝えるとともに、社員からの現場の意見も吸い上げて作りこんでいくことになります。

よって、この段階での説明は、ほぼ完成した規則をきちんとした文書で社員へ案内する段階となります。

社員過半数代表者の選出、意見書の回収

社員へ規則を提示した後に、問題があれば社員側の意向についてどう対応するのか再度経営陣にて協議をし、適宜修正や改良をします。(社員から反対意見がでたとしても、その意見を受け入れるかどうかは経営側の判断となります。)

特に内容に問題がなければ社員の過半数代表者から意見書を回収します。

この際、多くの会社は社員の過半数代表者がそもそも定められていませんので、ここできちんと選出し記録をとっておきます。

個別の労働契約書または同意書の作成

就業規則は条件を悪くする場合は、社員の同意がなければ効力が発生しません。

よって、給与体系を大幅に変えるといった場合は、新しい条件での労働契約書を個別に締結することになります。

また、個々人の条件ではなく、全体の就業条件が変わる場合などは同意書で進める場合もあります。

就業規則の製本~監督署への届け出後、納品

ここまでで、就業規則の効力は発生していますが、10人以上の会社は就業規則を監督署へ届け出る義務があります。

よって、完成した就業規則を最後に監督署へ届け出て、監督署の受付までを済ませたものをお客様へ納品させて頂くこととなります。(合わせてデータでも納品致します。)

上記のスケジュールを5ヶ月程度で進めていくことになります。

なお、オプションメニューの追加内容によっては、その分サービスの提供期間、納期が長くなることになります。

就業規則コンサルティングの料金とプラン比較

就業規則コンサルティングのプラン別の料金とサービス範囲をご案内致します。

就業規則コンサルティングは以下の通り、22万円~となり、プランによってサービス範囲と料金が変わります。

※就業規則、賃金制度と合わせて、人事評価制度を構築したい場合は別途ご相談下さい。

上記以外のプランのご案内

◆まずはレビューだけ頼みたい方は就業規則レビュープラン

 132,000円(税込)

◆既存の就業規則の一部改定を依頼したい方の一部改定プラン

 ※料金は改定部分の内容により変動。お見積りのうえ決定。数万円~。

就業規則一部改定はこちら

標準納期:2ヶ月~(プランによって変動)

就業規則作成の着手から納品までの納期については、お客様からのオーダー内容によって変化しますが、当法人でのプランではシンプルプランでは通常2ヶ月、最も長いフルサポートプランでは6ヶ月程度となります。

 
就業規則を作成しようと考えた経緯や問題を抽出し、各企業に最適なマネジメント手法を検討し、形にしていくのにはある程度時間がかかります。

先にあげた、経営者とのミーティングを継続的に実施しますので、長すぎても経営者のテンションが続かなくなり、短すぎると検討する時間が足りなくなります。

なお、依頼内容によって納期は変動致します。

標準的な納期よりも短い期間での作成・納品を事情により希望される方はご相談ください。

対応可能などうかは業務ご依頼時の当法人の状況等により検討致します。

※特急対応の場合、通常費用に「特急対応費用」を加算させて頂きます。

当法人でのサポート事例のご紹介

当法人では様々な業種、パターンでの就業規則の作成、改定実績があります。

以下に、実際にあったいくつか事例をご紹介いたします。 

各事例でのポイントなどは、リンク先ページに詳しく説明しております。

 

ご依頼される場合の注意点

  • 就業規則作成に関しての3つの要素は、「コンプライアンス」、「人件費の財源」、「社員の満足度」です。これら3つの要素のベストバランスをお客様の要望をお聞きしながら社内制度を構築することになりますが、人件費の財源が全くないのに、コンプライアンスをクリアし、社員の満足度を高めたい、というのは無理な話です。どれも大切な要素ですが、会社として今の段階で特に何を重要視するのかを決めてプランを進めていくことになります。
  • 勤怠管理資料など就業規則を作成するには、会社の現状を適切に把握することが第一歩となります。よって、全く勤怠管理をしていない、というような会社の場合、そもそもまずは社員の方々がどのぐらい働いているのか、という分析からスタートする必要があります。
  • 給与体系を変える場合には、このシミュレーションで検討を重ねた上で実行に移さなければ、新しい制度が絵に描いた餅になってしまいます。就業規則を社会保険労務士へご依頼される場合は、規則を作るだけではなくどこまでサポートしてくれるのか、そのサービス内容の範囲をご確認のうえ、依頼することをお勧めいたします。

就業規則のご相談

当法人へのご相談の流れ

お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。

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社会保険労務士 志戸岡 豊

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