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記事更新日:2024年4月5日
中小企業の経営者、人事担当者の方、このようなお悩み、ありませんか?
フェイスブック、X(旧ツイッター)、インスタグラム、ブログなど、様々なSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)があり、誰もが自由に情報を発信できる時代となりました。
SNSには当然ながら良い面もあり、悪い面もあります。
企業としても、お金をかけずに情報発信できるメディアを持つことができる半面、スタッフの何気ない投稿が炎上し、信用失墜などで会社が大きなダメージを受ける可能性もあります。
ここでは、SNSの社内規程・利用規程を就業規則で規定する場合のポイントや注意点をご説明いたします。
まず、このSNS利用規程を定める目的と必要性について考えてみます。
SNS利用規程は、法律上特に作成が義務付けられているものではありません。
まだまだ作成していない企業も多いことでしょう。では、なくてもいいが、あった方がいいのか?について考えてみると、あった方がいいです。
就業規則にSNS利用規程を定める目的は次の3点です。
1と2はセットのようなものです。
トラブルを予防するために、ルールを作り、作ったルールを周知徹底することでモラルを高めたい、という目的ですね。
モラルを高める方法の一つになりますので、規程を作っても誰も見ていないのであれば意味はありません。
それなら、規程ではなく経営者が朝礼などで何度も注意を促す方がよっぽど効果的です。
スタッフが10人いたとして、9人はモラルが高い。
しかし、他の1人の認識のレベルに差がある場合、その人の何気ない一言・投稿で炎上する可能性があります。
会社という組織は、人数が増えれば増えるほど経営者の考え・モラル・常識といったものがズレていきます。
「こんなこと当たり前だろう(常識だろう)」というその中身が人によってバラつきが出てくることになります。
3つ目の目的は、社員が万が一作ったルールを守らなかった場合に、どのような処分を実施するのかを決めておくことで、処分ができるような社内体制を構築することになります。
懲戒処分というものは、前提条件として、これをやったらあなたは処分されます。
という内容が明確になっていなければいけませんので、そういった意味でも作る意味はあります。
では実際に、就業規則でSNSの利用マナー、SNS利用規程を作成する際のポイントについてみていきます。
1、会社から貸与するPCやモバイルツールに対するモニタリングについて規定しておく
これはSNSだけではなく、メールなどにも通じることですが、仕事中にプライベートなインターネットの閲覧、投稿やメールの送受信をする人が増えてきています。
例えば、スマートフォンやタブレット端末などのモバイルツールを会社が社員に貸与していたとします。
外回りの業務時間中にこれらの社用端末を利用してニュースサイトを閲覧する、ぐらいであれば問題ありませんが、株の取引きをやっていた、転職活動サイトとのやりとりをしていた、といった場合はどうでしょうか?
当然ながら、職務専念義務違反となります。
そのため、抑止力を高めるうえでも、会社は仕事で使うパソコンやタブレット端末の利用状況をモニタリングする権限があることを定めておきましょう。
※ただし、個人所有のスマートフォンをそのまま仕事に使う場合には、プライバシーの侵害の問題もあるためモニタリングすることは難しいと言えます。
ここでは、あくまでも会社が社員に貸与するパソコン、タブレット端末、と理解しておきましょう。
2、具体的にSNSにどんな内容をアップするのがダメなのかそのダメな内容を提示する
SNSで問題となる投稿は主に以下のようなものです。
これらの事項に対して、どんなことはOKでどんなことがNGなのかを具体的に提示しておかないと、ルールを作っても結局何がダメなのかよくわからないことになります。
この具体的な内容については、規定とは別にマニュアルを作るという方法も考えられます。
3、ルール違反者は懲戒処分の対象となることを明記しておく
これは、そのルールに違反したら懲戒処分の対象になりますよ、ということを明確にすることです。
4、ルールを作成後は、ルールを周知徹底させる
結局、これが一番大事なポイントになります。きちんと規程を作ってもそのルールが徹底されなければトラブル防止につながりません。
いろいろと考えられますが、とにかくルールに目を向けさせて、意識をさせることに尽きます。
以下の記事では就業規則の社内周知の方法・ポイントについて解説しておりますので合わせてご覧下さい。
就業規則を社員に周知徹底し、浸透させて運用していくための法的な要件、ポイントについてご説明します。
最後に、残念なことに何度注意しても、ルールを守らない問題社員に対する懲戒処分について解説いたします。
程度の差はありますが、会社の意にそぐわない行動を起こす社員は発生します。
そんな時に会社が社員に懲戒処分をする場合には、以下の要件を全て満たす必要があります。
1、根拠規定があること
これは先にSNS利用規程を規定する上でのポイントにも書かせて頂いた点です。
懲戒の理由となる項目が明記されている必要があります。逆に、懲戒のルールがそもそも定められていなければ懲戒処分をすることはできません。
2、懲戒事由に該当する事実があること
これは、社員の実際の行動が1で明確にした懲戒事由に該当した事実が存在し、処分を行うことに対して客観的にみた合理性があるということです。疑わしいけれども証拠がない場合などは微妙なところです。
3、懲戒処分の内容の程度に相当性があること
これは懲戒処分の該当する行動と、その処分の内容にバランスがとれているか、ということです。
SNSでの機密漏えい事案を考えると、漏えいしたことで実際に企業がどの程度の悪影響や風評被害、経済的損失を受けたかといった点を考慮し、処分内容を考えることになります。
ここまでSNS利用に関するルールを作成する上でのポイントについてご説明してきました。
SNSの社内規定の整備についてアドバイスが欲しい方はぜひ一度ご相談下さい。
これはもう会社によります。
具体的な基準やルールを作成して社内のみんなにそのルールを守って欲しいのであれば、やはりルールはあった方がいいです。
逆に、SNSに限らず、ある分野については社員の自由に任せてOK、というのであればルールは必要ありません。
ただ、昔と違い、社会の価値観が変わってきており、多様性が叫ばれる時代です。
経営者や上司の考える常識と新しく入社してくる新入社員の常識や価値観はかなり違うというのは、当たり前かと思います。
そうでなければ、飲食店で店舗が閉鎖に追い込まれるようなひどい内容の動画をアップしたり、自分自身が逮捕されるような動画をSNSにアップする人はいないはずです。
一人一人が異なる常識や価値観を持っているからこそ、ここは守って欲しい、というルールがあれば具体的に定めておくことをお勧めします。
そのため、この定めた方がいいルールは業種や業界によってかなり変わってくるでしょう。
本当はこんな細かいことまで定めたくない・・・。
こんなこと、言わなくてもわかるでしょ・・・。
そういった気持ちもわかります。あとは程度の問題です。
色々な面で社内のルールを明確にしたい、とお悩みの企業様は一度ご相談下さい。
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