就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。
記事更新日:2024年4月2日
このようなお悩みはありませんか?
このページでは、企業型DCと呼ばれる確定拠出年金制度についてご案内しています。
まずはじめに、確定給付企業年金と確定拠出年金との違いをご案内します。この両者の違いを押さえるのが必要です。
次に、確定拠出年金制度について大まかな仕組みをご案内いたします。
「確定拠出年金」の特徴を簡単にいうと、毎月の掛金が確定していることがあります。掛け金は確定していますが、この掛け金をどのように運用するかで将来もらえる年金額(給付額)が変わってきます。
なお、確定拠出年金は「企業型」と「個人型」の2種類があります。個人型の確定拠出年金は、最近人気がでてきているiDeCo(イデコ)と呼ばれる制度です。
確定拠出年金は日本版401kとも言われますが、これは日本の確定拠出年金制度が、アメリカで実施されていた401k制度に倣って制度設計がなされ実施されたため、「日本版401k」とも呼ばれるようになっています。
企業型と個人型の確定拠出年金を比較すると、まず掛け金の上限の違いがあります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛け金上限額は最大年間660,000円(月額にすると55,000円)です。
一方、個人型のiDeCoの掛け金は区分にもよりますが、企業年金がない会社員の方の場合、最大年間276,000円(月額にすると23,000円)となります。
このように、企業型DCがiDeCoに比べ掛け金の上限額が高い、という特徴があります。
そのため、iDeCoにより個人型の確定拠出年金制度を既に実施している方がいたとしても、会社として企業型の確定拠出年金制度を導入することで、より大きなメリットをその社員の方は受けることができるようになります。
また、企業型の確定拠出年金制度では、毎月掛け金を積み立てする際の「掛け金」は給与としてみなされないという特徴があり、社会保険料の対象とはならないため、企業・社員ともに社会保険料の負担が減る効果も見込める、という特徴もあります。
とはいえ、掛け金を積み立てることで、社会保険料が減ることは、標準報酬月額が減る、ということにもなります。
その結果、社会保険や労働保険などの各種給付金を受ける際の給付額が減少するということにもつながるため一長一短と言えます。
一方、iDeCoは、給与とは全く関係がなく、毎月もらった給与から個人が掛け金を積み立て、その掛け金が税金を計算するうえで全額所得控除され所得税と住民税が軽減されるという仕組みになります。
個人で申込をするため、会社の制度などには左右されず、加入することができる柔軟性はありますが、iDeCoを運用していくうえでの手数料も個人負担となります。
以上により、トータルでみると、企業負担である企業型DCと個人型のiDeCoを比較すると、社員の立場からみると企業型DCの方がメリットが多いと言えます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入するにあたって、まず検討すべきが制度設計のプランです。
DCと一口に言っても様々なプランがあり、会社が社員のために掛金を拠出する退職金制度としての意味合いの大きい制度設計や、社員自身が給与の中から掛金を拠出して、資産形成を行っていく福利厚生制度としての意味合いの大きい制度設計などに分けられます。
1、退職金制度として、会社が給与に上乗せして掛金を拠出するプラン
これは退職金制度として利用するプランです。現在の給与制度はそのままに、毎月の給与に加え、会社が掛金を拠出します。掛け金拠出の負担のみ考えればいいので企業は将来的に退職金を支払う段階で、資金不足が発生するリスクがなくなるメリットがあります。さらに掛金は、全額損金に算入できるので、法人税面で節税のメリットもあります。
2、1のプランに加え、社員個人も拠出できる(マッチング拠出)プラン
1のプラン同様に退職金制度として運用する方式ですが、会社から拠出する掛け金に加え、社員自身も給与から上乗せ拠出ができるプランです。マッチング拠出は、会社の掛金の額を上限としています。
3、社員が選択して給与の一部を原資として拠出する「選択制DC」プラン
1や2とは違い、福利厚生制度の意味合いが強いプランです。会社にとっては、総額人件費は変わりません。掛け金拠出はあくまでも任意で選択制となるため、導入しやすいと言えます。
4、1と3の併用型プラン
3の選択制のプランに、会社からの掛金を上乗せするプランです。社員は毎月の給与の範囲のなかから掛金を拠出し、会社も上乗せとして掛金を拠出することができるので、さらに手厚い制度となります。税・社会保険の算定からも外れるので、節税効果は大きくなります。
ただし、その分将来の年金額や雇用保険・社会保険等の給付額にも影響することになりますので、社員への丁寧な説明は必要になります。
企業型確定拠出年金は実は、人数に関わらず導入できます。
導入と運用管理の費用対効果を考えなければ極論を言えば、1名の会社でも導入ができます。
小規模企業でも、確定拠出年金制度を導入したいとお考えの企業はご相談下さい。
まずは現状の制度を分析し、確定拠出年金(DC)制度の導入を検討いたします。
DC制度の導入方針が決まりましたら、具体的な制度設計をプランニングします。
新しく、確定拠出年金(DC)制度を導入することについて、説明会を実施し労働組合、従業員代表者との合意形成をはかります。
DC制度導入に関して、各種申請書の準備・作成をし、厚生局へ年金規約を申請します。
厚生局の認可決定後、運営管理を行うシステム設定を進めていきます。
制度導入後は、DC制度に関する事務手続きや社員への投資教育などの運用管理を実施します。
確定拠出年金制度の導入でお困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さまに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
企業型確定拠出年金の導入を検討する際、気になるのはどのくらい費用がかかるのかということでしょう。
当然、企業型DCを取り扱う運営機関によって、プランが異なってきます。
また、導入、運営費用は加入者数によって変わってきますので、まずはお問い合わせください。
iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)とは、企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していない中小企業(従業員300人以下に限ります)が、iDeCoに加入済の社員が拠出する加入者本人の掛金に追加して、掛金を拠出できる制度です。
社員が個人で加入しているiDeCoの掛金に対して、会社が掛金を上乗せする制度であるため、会社が運営管理機関(金融機関)と個別に契約を結ぶものではありません。
また、社員が加入しているiDeCoの運営管理機関は、同一である必要はありません。
会社が拠出した掛金は、全額が損金に算入されるというメリットもあります。
企業型DC(確定拠出年金制度)の導入を考えた場合、金融機関などに相談することをイメージされますが、以下の理由で確定拠出年金制度は社会保険労務士に相談することをお勧めします。
企業型DCを導入する際、まず押さえておかなければならないのは、現在の人事制度、就業規則や退職金規程がどのように規定されているか、ということです。
企業型DC制度を導入するための厚生局への申請には、就業規則の提出が必要であり、現在の就業規則がどのように規定されているか、確認する必要があります。
また、そもそも企業型DC制度導入の検討にあたっては、退職金制度の再構築、もしくは福利厚生制度を手厚くしたいなど、人事労務の観点からの検討が必要になります。それらの検討プロセスにおいては、必ず就業規則や退職金規程の改定が必要となってきます。
就業規則を作成していない小規模企業であっても、制度申請にあたっては、新たに作成する必要が生じます。
就業規則の作成や変更には、労働基準法や育児介護休業法をはじめとした法令の知識も必要になり、就業規則の内容が法令を遵守しているか、運用していくうえでの問題はないかなど検証も必要です。
また、選択制DCを導入すると、社会保険や給与計算についても、いろいろと注意しなければいけない点がでてきます。選択制DCは、社員の給与の一部などを掛金として拠出するか、そのまま給与として受け取るかを、社員の希望で選択する制度です。この制度の仕組み上、選択制DCを導入し掛け金を拠出することになると、当然社会保険料の算出基礎となる標準報酬月額が変わってきます。
標準報酬月額の変更や給与計算といったことは社会保険労務士の専門分野となり、企業の人事労務担当者としては、導入後の実務上の相談もしたいところとなります。
お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。
まずは電話または問合せフォームにてお問合せください。
相談を希望される方はオンラインまたは当法人へお越し頂きお話を伺います。
ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。
東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。当法人は就業規則の作成・改定を専門とする社会保険労務士法人です。
お電話でのお問合せはこちら
03-6264-8320
千代田区・中央区・港区をはじめとした人事担当者、経営者の方のご相談をお待ちしております。
■東京都千代田区神田錦町3-6-602
■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)