就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。
受付時間 | 平日10:00〜19:00 |
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アクセス | JR総武線水道橋駅 |
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貴社の人事労務管理について全般を顧問社労士として対応いたします。
労働基準監督署や年金事務所からの監査があっても問題のない労務管理体制の構築、ミスのない労働保険料や社会保険料の申告手続きをはじめとした面倒な労働保険・社会保険の事務手続きを行います。
加えて、日々の経営判断・事業運営の検討材料となる人事や労務に関わる情報提供、アドバイスを実施し、トラブルや落とし穴を早期発見し、事前対応ができるようサポート致します。
また、助成金を申請したい、生産性をアップさせるために労務体制をIT化したい、整備したいという思いにも積極的に関与させて頂きサポートさせて頂きます。
弊所の労務顧問契約では以下でお困りの方に、特にお役に立てます!
弊所はお客様のご相談へのスピーディー、かつ正確な対応を強みとしています。
弊所がお客様から頂く声として真っ先にあがるのが、「すぐに」対応してくれるから「安心できる」という点です。フットワークよく対応いたします。
弊所では社内の勤怠管理や給与計算を始めとした労務管理に関わる体制整備やクラウドを始めとした各種ITシステム導入のサポートも行っております。貴社内の労務管理に関わる事務処理の最適化もご支援できます。
弊所は、就業規則を中心とした労務管理体制の整備を最も得意としております。各社の現在の状況を正確に把握したうえで、ステップバイステップで、徐々に職場環境を整備していきます。これらの人事労務回りの社内管理体制を構築し整備することで、働きやすい職場、働き甲斐のある職場を作ります。
弊社の顧問契約は、人事・労務相談業務が基本業務となり、まずはこの労務相談業務について3つのプランから1つを選択して頂きます。
プランの内容は主に定期面談がサービスに含まれているか、また、その定期面談による相談対応を代表者が実施するかが変わります。
なお、弊社の労務顧問契約は30日間の返金保証がついています。契約後、相談対応のスピード感やアドバイスのサービスクオリティにご不満があれば即時に解約が可能です。
〇契約時にお客様の状況を分析・把握するための初期対応費用として別途1ヶ月の顧問報酬が発生いたします。
※1 お客様からのメール、電話でのご相談には、案件の内容によって代表、スタッフどちらも対応いたします。
※2 契約初期面談コンサルは計2回代表者が実施いたします。
※3 定期面談①はスタッフが3ヶ月ごとに1回、実施いたします。(オンラインミーティングへ変更も可能)
※4 定期面談②は代表が3ヶ月ごとに1回、実施したします。(オンラインミーティングへ変更も可能)。スタンダードプランの△は代表が年に1回は実施いたします。
〇上記の頻度を超える対面ミーティング、お客様オフィスへ訪問してのミーティングはオプションにて対応致します。
労働保険・社会保険事務アウトソーシングを顧問業務のサービス内容に含める場合は、基本料金及び人数加算料金が労務相談顧問の料金に加算となります。(顧問料として加算いたします)
基本料金(5名以下) | ¥15,000/月 |
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6名以上の人数加算料金 | ¥1,000/人・月 |
労働保険・社会保険事務アウトソーシング業務内容:人事・労務相談に以下の業務が付帯されます。
※年に1度の年度更新、社会保険算定基礎届には別途顧問料総額の1.5か月分の加算報酬が発生いたします。
※役員の労災保険特別加入(労働保険事務組合業務)には対応しておりません。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
こんなこと、ありませんか?
保険の手続き業務にしろ、給与計算業務にしろ、社内の担当者(もしくはあなた)がその業務をやるにはかなりの時間がかかってしまいます。
保険手続きをいまだに紙で全て申請する場合は、毎回ハローワークなどの行政窓口に行く必要があり、そのための外出時間もかかってしまいます。
さらに、これらの手続きは不慣れな人がやれば当然ながらミスも増えます。
そして、当然ミスをすればやり直しを行い、また再度外出して提出する羽目になり、1件の手続きを処理する時間が倍増するリスクもあります。
現在は保険手続きも電子申請が徐々に進み、オンライン上で手続きが可能な範囲も増えてきています。
しかし、この電子申請も、内容に不備があると結局は出し直しになり、仕事の手戻りが発生し、二度手間になり無駄な時間が生まれます。
その時間があれば、事業を行う上で、より優先度の高い業務をやった方がいいのではないでしょうか?
法律や国の制度というものは、知っていればもらえるけれども、知らなければなにももらえないというものがたくさんあります。
社会保険や雇用保険などの給付金に関しても、やはり制度の内容を知らない人が多いのが実態です。
人事労務の分野では、毎年のように法律の改正が行われ、新しい制度ができる影響で社会保険労務士が関わる届出書類の数は全部合わせると300~400にも上ると言われています。(もちろんほとんど発生しないレアな書類もあります)
小さな会社の事務員さんが手続き業務を担当する場合、通常は本やネットで勉強しながら実際の仕事を通してゆっくりと覚えてゆきますから、正直な話、自社で発生しない手続きについては経験が積めないことになります。
つまり、やったことのない手続きは全く知らないことになります。
例えば、下記のような事態が発生した場合、御社では手続きに関してどんなことを考えられますか?
●病気で入院する社員が発生した
入院で仕事を休む場合には給料はどうすれば?こんな場合に備えて、社会保険から「傷病手当金」と呼ばれる保険給付がなされます。
医療費の自己負担額が一定の限度額を超えるとそれ以上は支払う必要がない「高額療養費」(限度額適用認定)という制度もあります。事前に窓口で給付をうけるかも選択可能です。
※実はこの高額療養費は社員の健康保険上の扶養家族も対象となります。よって、社員本人だけではなく、「社長、実は私の子供が入院したのですが・・・」という相談があった場合でも活用することができます。
もう一つ、例をあげてみましょう。
●社員が朝、出勤する途中にケガをした
この場合、労災保険の適用が可能ですので医療費はタダになります。
これを健康保険で診療を受けてしまうと間違った処理であるばかりか、本人にも3割の医療費負担が発生してしまいます。
ケガの程度によっては、仕事を休む場合もありますが、その場合にも労災保険より休業補償の給付をうけることができます。
休むのはしょうがないけど、欠勤だから給料は日割りだからね、という処理だけで済ませていたら社員の方が可哀そうです。
これらは全て、知っていたらもらえるものです。逆にいうと知らずに請求しないと何ももらえません。
私が顧問先の経営者に、社労士と顧問契約していることを福利厚生の一環として社員の皆さんにアピールしてください、とお伝えしています。
きちんと知っている人が対応することで、社員の皆さんにもしっかりとした補償を届けることができ、経営者としても、社員に安心感を与えることができるというメリットがあります。
たかが一つの事務手続きであっても、その手続きのミスが原因となり、社員と大きなトラブルに発展してしまうこともあります。
また、社内での労務トラブルを未然に防ぐには、法律上での対応にプラスした状況に応じた対応が必要になってきます。
担当者がネットで手探りで調べ対応してはみたものの・・・ホントにこれであっているのだろうか、という不安がないでしょうか?
何よりも、最近は頻繁に法律が改正されています。1年前は正しかったことが正しくない場合も多々あります。
これらの労務管理の手続きや対応をスムーズにこなすには、専門的な知識と経験がないと難しいと言えます。
社会保険労務士に労務顧問契約を依頼することで得られるメリットは以下が挙げられます。
1、プロに任せる「大きな安心感」
モレやミスのない適正な処理を行います。また、必要に応じ手続きの意味や流れ、今後発生すること等をわかりやすく丁寧にご説明致します。
2、本業に専念できる「貴重な時間」
手続きは早く、正確であることが第一です。二度手間や無駄を省き、手続きに必要な最新の情報を管理することで迅速な処理を行います。
3、会社と社員のお互いが損をしない「メリットのある提案」
会社や従業員にとって少しでもメリットのある手続きを常に意識し、積極的な提案をさせて頂きます。法改正や最新制度にも確実に対応できるよう専門知識の研鑽は怠りません。
私がお客様からよく頂く言葉として、
というものがあります。
フットワークのよい社労士に安心して任せて、人材と時間を本来の事業に集中させませんか?
お問合せから御相談、契約までの流れをご説明します。
まずは電話または問合せフォームにてお問合せください。
お問い合わせに対する回答を踏まえ、対面相談を希望される方は当法人へ来所頂き、直接お話を伺います。
ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。
東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当法人は就業規則の作成・改定を専門とする社会保険労務士法人です。
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