就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。

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就業規則の一部変更・改定

  • 就業規則はある程度整備できているが、法改正に対応したい
  • 就業規則は概ね整備できているが、ある一部のみ改定したい
  • いまある就業規則がわかりずらい
  • いまある就業規則が実態と違っている
  • 就業規則を変えたいけどどう変えればいいかわからない
  • 古い就業規則を今の法律にあった内容にしたい
  • 社員のモチベーションがあがる給与体系に変えたい

こんなお悩みありませんか?

東京都千代田区にある当法人は、JR総武線の水道橋駅を最寄駅とする事務所で、就業規則の作成、変更、改定を中心にした労務の仕組み作りを最も得意・専門分野としています。

今まで数多くの中小企業の就業規則の変更・改定をサポートさせて頂き、作って終わりではなく、現場でうまく運用できる規則をご提案いたします。

就業規則を変更する際に理解しておくべきこと

就業規則・労働条件変更における法律上のルール

就業規則、社内のルール、と一口に言っても、就業時間から給料、手当の賃金に関することや、福利厚生、研修、健康管理など多岐にわたります。

就業規則を新たに作成した(古い規則を抜本的に大改定した)経営者は、「やっとウチにも就業規則できちんとしたルールができた!」と一安心します。

しかし、社内のルールというのは会社の成長、事業環境や人員構成の変化など様々な理由でしばしば改定の必要がでてくるのが現実です。

また、最近は労働法の法律は毎年のように法改正が行われています。そのため、就業規則を作成して一旦完成した時には法令に沿った内容であっても、数年経つと法令違反の内容になることも珍しくはありません。

そのため、就業規則は一旦作成後も、定期的な見直し/メンテナンスが必要になっていきます。

では、こういった時に、どうやってスムーズに規則・条件を変えていくのか?

これは企業の人事労務担当者にとって大事な仕事の一つです。

就業規則・労働条件を変える時に抑えるべきポイントとして次の3点があげられます。

この3点は法律上の要件となりますので、まずはこの点を理解したうえで進める必要があります。

 

  1. 就業規則は労使の交渉により合意があれば変えることが可能
  2. 就業規則は社員代表の意見を聞く必要がある
  3. 労働条件を悪化させる場合は個別の同意が必要

 

上記を逆に読むと、労働者の同意がなければ、就業規則を悪く変えることはできない、というが原則になります。

就業規則の変更、改定の3つのパターン

次に、就業規則・労働条件を変更するパターンを考えます。

変更のパターンとしては次の3つが考えられます。

 

これを上記の法律の要件と照らし合わせると要点はそれぞれ以下となります。

 

1、社員にとって条件が良くなるパターン

条件が良くなるので、この場合は社員代表の意見を聞くだけでOKとなります。まず揉めることもありません。

新しいルールを社内周知すればそれだけで効力が発生します。


2、社員にとって条件は変わらない。または、条件が悪化してるかどうか微妙、明確な判断がつかないパターン

実は就業規則・労働条件の変更、改定では大半がこのパターンです。

就業規則や労働条件の変更は、その変更が「合理的である」と認められた場合にのみ、労働者の同意がなくても、その変更の効力が生まれるようになっており、同意がない変更は極めて有効性の範囲が狭いといえます。

この合理性の判断は、最終的には裁判所での判断となりますので、判断がつなかい場合は極力社員一人一人から同意を得ることが重要となります。

 

3、社員にとって条件が悪くなるパターン

景気や業績が悪くなったり、過去の条件が良すぎた為に、給与水準を下げる、諸手当を無くす、退職金の額を減らすといった誰がみても明らかに条件を悪化させるパターンです。


条件を悪化させるため、社内周知→社員代表の意見を聞くだけではその就業規則には効力がなく、社員より個別の同意を得る必要があります。

同意を得る方法は一覧表で社員それぞれから同意確認のサイン・押印をもらう方法や契約書をきっちり個別に締結する方法もあります。

 

言うまでもありませんが、このパターンでは同意を得て法律上の問題がなくても、労働条件を悪化させたことでの、社員のモチベーションや会社に対する信頼感といったメンタル面でのダメージは別です。

場合によっては、優秀な社員の離職に繋がるリスクはあります。

そういう意味では、法律上の要件に加え、経営陣と社員との人間関係も重要なポイントといえます。

就業規則/諸規程の一部改定プランのご案内

コントリビュート社会保険労務士法人では、就業規則をフルでリニューアルしたい、新規作成したいという場合だけではなく、一部分だけ改定したいといった要望にも対応しています。

一部改定プランでは主に、次の2つをご提案致します。

  1. 法改正に対応するために一部改定するパターン
  2. 法改正以外である一部分を改定するパターン

上記1と2共に、その改定内容に応じてお見積りとなります。

一部改定プランのサービス内容は以下の通りとなります。

(一部改定プランのサービス)

  • 打合せにて指定された規程のリーガルチェック
  • 上記規程の改定案の作成
  • 近年のトレンドを踏まえた運用面でのアドバイス

まずは、初回面談のお申込みをして頂ければお見積り致します。

【料金事例(税込)】

  • 育児介護休業法の改正に伴い、育児介護休業規程の改定、及び関連する労使協定の改定:55,000円
  • 出張旅費規程の新規導入:44,000円
  • 慶弔見舞金規程の改定:33,000円
  • 役員規程の新規導入:55,000円

就業規則/諸規程の一部改定プランの注意点

  • 就業規則の一部改定プランはあくまでも、指定された規程のみの一部分の改定業務となります。そのため、就業規則全体のリーガルチェックを含めたチェックや整備は含まれていません。
    ※例えば、育児介護休業規程の法改正対応、といった場合は「育児介護休業規程」のみのチェック/改定となります。その他の規程はチェック致しません。
  • 一部改定プランは簡易のシンプルなプランとなりますので、対面でのコンサルティングやティーチング業務はサービスに含まれておりません。
  • 一部改定プランではお客様より就業規則のWordデータをご提供頂き、Wordデータに改訂履歴/コメントを付記し、データ納品する業務となります。

  • 改定案納品後暦日で7日間、メールにて修正対応/ご質問のフォローをいたします。

  • 新旧対照表の作成はサービスに含まれておりません。

  • 労働基準監督所への届け出業務は含まれておりません。

就業規則一部改定プランのサービスの流れ

ご依頼から納品までの大まかなサービスの流れをご説明いたします。

就業規則のWordデータのご提示

お客様より、就業規則のWordデータをご提供頂きます。

就業規則の改定作業(納期2週間~)

頂いたWordデータに改定作業を実施します。改定内容は改定案を作成するとともに、義務規定/任意規定/運用面でのアドバイス/補足意見といったように分類し、コメントを付記していきます。

※納期は改定内容によります。

Wordデータにて納品、納品後10日間のフォロー

改定案作成後、Wordデータにてお客さまに納品いたします。その後、改定案の納品日より暦日で10日間、改定案の修正や改定内容について質問や相談に対応致します。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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就業規則のご相談

当法人へのご相談の流れ

お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。

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初回面談

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ご契約

ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。

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社会保険労務士 志戸岡 豊

コントリビュート社会保険労務士法人

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