就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。

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コントリビュート社会保険労務士法人のサイトを初めて訪問された方へ

コントリビュート社会保険労務士法人のホームページをご覧頂きありがとうございます。

弊社、コントリビュート社会保険労務士法人は、就業規則作成を専門とする社会保険労務士法人です。

このホームページでは、弊社のご案内をするとともに、中小企業の経営者・人事労務担当者の方が就業規則を作成する上で知っておいて頂きたい就業規則に関わるノウハウ・情報を発信しています。

当法人では、就業規則や給与制度の設計・整備・改定を中心に、社内体制の整備、就業規則・給与規程の作成や改定、そして実際に作成した規程に基づく給与計算の指導までを幅広くサポートしております。

社会保険労務士と聞いても、今まで依頼したことがない人にとっては、どんな仕事を頼めるのかわからない方も多いと思います。

また、就業規則を作ろう!と思っても、頑張れば自分で作れるのか?専門家に頼む場合は誰に頼めばいいのか?もし頼んだらいくらぐらいかかって、どこまでサポートしてくれるのか?といった疑問もあるかと思います。

そこで、以下では社会保険労務士の大まかな仕事内容と、就業規則を専門業務とする当法人について簡単にご説明いたします。

社会保険労務士とは?どんな業務を依頼できるか?

支えます! 職場の安心 企業の未来

社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

上記のスローガンは社会保険労務士会により定められたものですが、このスローガンがやるべき仕事の方向性を表しています。

企業の成長には、人、モノ、お金が必要とよく言われます。

その中で、社会保険労務士はその中でも人に関する専門家です。

「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

社会保険労務士の具体的な業務内容としては、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

<社会保険労務士の業務のご紹介>

  • 労働保険や社会保険の手続業務
    入社や退社を始めとしたいわゆる保険の手続き業務です。従来は紙に書いて役所へ申請するのが当たり前でしたが、今はパソコンでの電子申請も徐々に普及してきています。当法人でも保険手続き業務は電子申請にて実施しています。最もポピュラーな社会保険労務士業務と言えます。

     
  • 人事・労務管理の相談指導業務
    主に企業の経営者から委託をうけ、人事労務に関わるアドバイスを行う労務相談業務です。昔に比べ、労使関係はどんどん複雑化していることもあり、社会保険労務士としての腕が試される業務でもあります。就業規則の作成などについても労務相談業務に含まれると考えられます。

     
  • 紛争解決手続代理業務
    会社と社員の間で不幸にも何らかの原因により労務トラブルが発生すると、裁判ではない方法でも解決を図ることができます。その一つの解決方法に「あっせん」という裁判外での紛争解決手続きがあります。社会保険労務士はこのあっせんという手続きの代行をすることができます。
    ※ただし、この業務を実施できるのは社会保険労務士の中でも専門的な知識を有し試験に合格した特定社会保険労務士に限られます。なお、当法人代表者の志戸岡はこの特定社会保険労務士に該当します。

     
  • 年金相談・年金請求手続き
    当法人ではサービス提供をしておりませんが、年金相談・年金請求手続きも社労士の業務となります。中には、障害年金や遺族年金といった手続を専門に活動している社労士の方もいらっしゃいます。

以上が社会保険労務士の主な業務となります。

また、給与計算業務や人事制度の構築といったコンサルティングも広い意味でいえば社会保険労務士の業務と言えます。

就業規則を専門とする当法人では、相談指導業務に最も力を入れています。

就業規則の作成を社会保険労務士に依頼するメリット

社会保険労務士は国家資格者であり、人事労務管理の専門家です。

では、社会保険労務士に就業規則の作成を依頼するメリットは具体的にどのような点にあるのでしょうか。

今の世の中、ひな形やサンプル、テンプレートといったものは探せばいくらでも手に入ります。

しかし、ひな形をうまく活用するにはそれなりの知識が必要になりますし、様々なことを調べる時間も必要になります。

当法人が考えるメリットは以下の3つがあげられます。

  1. 最新の法令・実務に精通していることで社員との労務トラブルを予防できる
  2. 忙しい経営者の手間や期間の軽減・短縮に繋がる
  3. やりとりを通して、経営者の労務管理のノウハウがあがる

就業規則の作成を社労士にご依頼いただく大きなメリットは、まずは社員との労務トラブルを予防できるようになることです。

日常的に企業の人事労務に関わる相談を受けている社労士は会社の特徴に合わせて、どんな規則や規程を作っておけばトラブルを予防できるかを熟知しています。

通常このような人事労務に関わる知識は、膨大な法律知識をまず得ておく必要があります。

また、知識だけではあまり活用することもできず、実際の現場ではどんなトラブルが起こるのか?

そして、そのトラブルを事前に予防するにはどんな実務上どんな対策をする必要があるのか?というたくさんの企業での事例対応の実務経験が必要になります。

そのため、経営者自身が法律書を読み漁り勉強したとしても、自社では起こったこともないことに対してはどんな対策をすればいいのかが肌感覚として理解できません。

社労士は経営者のこういった人事労務に関わる未経験で不得手な部分をカバーし、サポートすることができます。

また、社労士が関わることによって、自社の抱える状況や本当の課題を発見することにもつながります。

なにより、就業規則や各種規程を作成するという手間のかかる作業に対する経営者の手間や不安、ストレスを軽減・短縮することが可能になります。

加えて、社労士に就業規則を依頼することで、定期的に専門家である社労士とやりとりをすることになります。

このやりとりをする中で、経営者が知っておくべき労務管理のノウハウを蓄積し、今後の経営に活かしていくことが可能になります。

以上が当法人が考えるメリットですが、社労士もピンキリです。

頼む相手が実践的なアドバイスもなく、わかりにくい説明で労務管理のノウハウも蓄積できないとなるとメリットがなくなることにもなります。

難しいことを、難しいまま伝えるのは本当の専門家とは言えません。

難しいことを、わかりやすく伝えてこそ、本当の専門家です。

以下の記事では、ピンキリとなる就業規則の費用・相場についてもご説明しております。

社会保険労務士の委託替えを検討されている方へ

当法人のホームページをご覧になられている方の中には、既に社会保険労務士の方と契約中の方もいらっしゃるかと思います。

税理士の先生と同じように、社会保険労務士の顧問契約なども通常は継続的なサポートを前提として依頼するものです。

しかし、中には次のような理由で現在契約中の事務所に不満を抱えておられる経営者、人事労務担当者の方がいるのも事実です。

  • 給与計算や保険手続のミスが多く、そもそもの業務品質が低い
  • 質問しても的を得た回答やアドバイスがもらえない、または回答するのが遅い
  • 担当者が変わった途端、業務品質が下がった、または担当者がころころ変わりすぎる
  • 契約しているのに何も新しい情報や役に立つことを教えてくれない

当法人でも、委託替えのパターンで業務のご依頼を頂くことも多数あります。

その際によく聞く不満のベスト3はミスが多い、スピードが遅い、何もしてくれない、というものです。

ミスについては、人間がやることですのでゼロにはできませんが、多いというのは単純に知識不足や確認不足といった仕事のやり方や進め方の問題であることも多いと言えます。

当法人では徹底してミスをなくすべく、再現性を高めるために、各種チェックリストの活用と複数名でのダブルチェック体制や、スタッフの教育研修にも力を入れています。

スピードについては、当法人では多くのお客様から、スピーディーな対応にご好評を頂いております。

社会保険労務士の委託替えを検討する場合には、給与計算なども依頼している場合は切り替えのタイミングについてもご相談を受けることがよくあります。

契約先の社会保険労務士事務所ごとに、契約を終了するにあたっての事前の告知期間や契約期間の縛りなども様々ですので、委託契約書の内容を確認することが必要です。

委託替えを検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

社会保険労務士への相談や依頼はハードルが高い?

社会保険労務士や税理士などの専門家に相談することや業務を依頼することに心理的なハードルを感じている方もいらっしゃるかと思います。

心理的ハードルの内容としては次の2点ではないでしょうか?

  • こんなこと相談してもいいのかな?というどこまで相談できるかわからない不安と頭ごなしに厳しく指導されたりしないだろうかという不安。
  • 一旦契約したら、なかなか解除することができないのではないかという不安。(特に顧問契約を検討している方)

これは依頼者側の立場からみれば当然のことと言えます。

実態としてどうなのかといえば、上記の2点とも依頼する事務所によります。

相談対応の範囲や指導する手法などは当然その先生によって全く違いますし、だからこそこの人が良さそう、合っていそうという相性が大事になってきます。

2点目の契約期間についても、事務所ごとに最低契約期間があり、相性が合わなかったらどうしよう、サービス品質が低かったらどうしようと考える依頼者側からすれば、ハードルの高さを感じることも多いと言えます。

当法人ではこのようなお客様の心理的なハードルを解消するために、顧問契約の契約期間は最初は3ヶ月間の契約、その後は1ヶ月毎の更新制というシステムをとっています。

コントリビュート社会保険労務士法人について

コントリビュート社会保険労務士法人は、東京都千代田区神保町にある就業規則の作成・改定を専門とする社会保険労務士法人です。

地下鉄神保町駅、小川町駅より徒歩5分とアクセスの良い場所にあります。

 

弊社のお客様の区分としては、スタートアップでIPOを目指す企業もあれば、100年以上の老舗企業まで様々です。

企業規模としては、創業間もない社員数が数名の創業期の企業から、そこからさらに組織化をし成長している数十名規模から数百名までの中堅企業までサポートをしております。

社歴が長く歴史があり、今までの労務管理体制を変えたいと考えている老舗の企業様からも多くのご依頼を頂いています。

お客様のエリアとしては、東京都23区内のお客様が9割以上です。

また、オンラインやIT化、DX化の推進にも取り組んでおり、中部、関西、九州といった遠方のお客様のサポートもさせて頂いております。

就業規則業務と一口にいっても、就業規則を作成するだけのサポートをしているわけではありません。

企業の労務管理体制を構築し、職場環境が良くするために以下のような様々なお手伝いをさせて頂いております。

  • 給与制度改定の不利益変更に伴う社内合意形成へのサポート
  • 勤怠管理や給与計算システムのアナログからIT化への支援
  • 給与計算担当者の実務トレーニング、実務マニュアル作成サポート
  • 社員・役員への就業規則説明会開催
  • 人事制度・給与制度改定に伴う契約書・合意書作成
  • 社内会議、役員会への同席によるファシリテーションによる活発な会議の実現
  • 生産性向上、働き方改革のための社員研修

 

当法人では、経営者や人事担当者の方からのご相談を承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

また、ご要望があれば、電話だけではなく、当法人へお越し頂ければ対面でもご対応させて頂きます。

就業規則のご相談

当法人へのご相談の流れ

お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。

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初回面談

相談を希望される方はオンラインまたは当法人へお越し頂きお話を伺います。

ご契約

ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。

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社会保険労務士 志戸岡 豊

コントリビュート社会保険労務士法人

千代田区神田錦町3-6
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詳細は事務所案内をご覧ください。

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 著書の紹介

増補改訂 給与計算・年末調整の手続きがぜんぶ自分でできる本【令和6年の定額減税に対応】
出版:ソシム

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改訂版「労務リスク・トラブル」いざのときの対処法Q&A

出版:セルバ出版

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