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賃金規程と残業代の支払方法

賃金規程、給与規程を整備するうえで、残業代を適法に支払う制度作りは非常に重要です。

このページでは、残業代に関わる注意点や法律上認められている残業代の支払い方法をご説明いたします。

目次

  • 未払い残業代のリスク
  • 制度設計による残業代の取扱方法の違い
  1. 固定残業代制度
  2. 1年単位の変形労働時間制
  3. フレックスタイム制

未払い残業代のリスク

賃金規程を整備するうえで、重要な点の1つが残業代を法令上適切に支払うことがあげられます。

賃金規程の整備が不十分の場合、給与計算担当者も知らないうちに、気づかずに法令違反となり、未払い残業代が発生してしまうことがあります。

現在労働基準法では、残業代を含めた賃金債権の時効が本来は5年のところが、経過措置により3年になっています。

そのため、過去から規程の不備や計算のミスがあった場合には過去3年分の支払いが必要になることになります。

また、現在は経過措置により時効は3年となっていますが、この経過措置がなくなり、時効が本来の5年になったら、さらに未払い賃金・未払い残業代のインパクトが大きくなります。

過去、賃金債権の時効は2年でした。それが、今は3年に延び、将来は5年になることが見込まれています。

つまり、2年の時効であれば過去2年分が未払い賃金として請求されますが、

5年になると過去5年分が請求されます。

最近、弊社ではIPOやM&Aに関わる労務監査、労務DD(デューデリジェンス)の仕事も増えてきているのですが、こういったタームにおいても、やはり一番の論点が労働時間管理と適切な残業代の支給になっています。

杜撰な管理をしていると、対応に要する手間やコストも膨大に発生します。

未払い賃金の問題は社員数が増えれば増えるほどリスクが大きくなります。状況によっては、数百万単位ではなく、数千万単位、場合によっては支払い額が億単位になることもあります。

会社としては、きちんと支払っていると思っていたら、賃金規程に不備があったり、残業の計算方法が間違っていたり、いつの間にか未払い賃金が発生していた、というのは実はよくある話です。

例えば、実務上、以下のようなミスがよく発生します。

 

  • 諸手当の算入漏れ
  • 月所定労働時間の計算ミス
  • フレックスタイムや変形労働の運用の誤解
  • 管理監督者の拡大解釈
  • 労働時間、残業時間の線引きの誤り
  • 固定残業代の誤った運用
  • 賃金規程に記載された割増率が間違っている

上記のように、賃金が未払いになる「落とし穴」はたくさんあります。

こういったミスをなくし、落とし穴にハマらないためにも、賃金規程を整備することは重要です。

なお、整備するうえでは、給与計算の担当者が退社などで変わったとしても解釈に疑義や誤解が生じないように、極力わかりやすい規定にすることもポイントになります。

制度設計による残業代の取扱方法の違い

残業代、残業時間の集計は制度設計によっても取扱方法が変わってきます。

以下の方法での取扱についてみていきます。

  1. 固定残業代制度
  2. 1年単位の変形労働時間制
  3. フレックスタイム制

1、固定残業代制度

1つ目の固定残業代ですが、今ではかなり多くの企業が導入し、メジャーな制度となりました。

あらかじめ一定の設定時間を決めた分を固定額として毎月支給するのが固定残業代です。

固定残業代はどの業種でも利用できますが、業界として長時間労働が解消しにくい飲食業や建設業、介護事業などが事例として上げられます。

固定残業代制度のメリットとデメリットは以下となります。

 

<メリット>

  • 固定残業代の設定時間の枠内に実際の残業時間を収めることで、総額人件費のコントロールがしやすくなる。(人件費の予算のブレがすくなるなる)
  • 固定残業代の設定時間の枠内に実際の残業時間を収めることで、毎月の給与計算において細かい残業代の計算の事務処理、チェックを簡素化することができる。

 

<デメリット>

  • 最近では固定残業代制度自体が採用面で不人気で採用で悪影響。特に固定残業代の設定時間が多いと長時間労働の会社というイメージを持たれるため採用に苦戦する。
  • 固定残業代制度を導入している企業では、基本給+固定残業代の総支給額で給与水準を考えるため、どうしても基本給の水準が低くなる。結果として基本給を気にする層からは不人気となる。
  • 適切な制度の運用には法令の正しい理解が必要になり、昇給などの際には固定残業代の不足額に応じた対応などメンテナンスが必要。

 

例えば、月給30万の社員を考えてみます。

  • 基本給だけで30万のA社。
  • 基本給25万+固定残業代5万の合計30万のB社。
  • 基本給22万+固定残業8万の合計30万のC社。

支給額としては同じ30万だとしても、働く社員からすれば待遇が違います。

現在は、法改正により、固定残業代を導入している企業では求人募集する際に固定残業代の設定時間、支給金額を明記する義務があります。

結果として、この設定時間が多い会社は採用面で苦戦します。

固定残業代を導入するための注意点については、以下の記事でもご説明しています。

固定残業代を就業規則で導入する方のために、注意点やポイントを説明致します。

2、1年単位の変形労働時間制

2つ目の特殊な集計方法としては、1年単位の変形労働時間制です。

この制度は1年間の休日カレンダーを前もって設定できるような会社に使える手法です。

労働基準法では、1日の労働時間を8時間とすると、週休2日が基本となります。

そのため、例えば土日休みの会社で土日どちらかに出勤すると当然その分は残業代が発生します。

これを1年単位の年間休日制度(正しくは1年単位の変形労働時間制)を利用することで、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などで多く休日を取った分、繁忙期の土曜日や日曜日に出勤しても、つまり1週6勤の部分を作っても残業時間とカウントしない仕組みを作ることが可能になります。

例えば、年間休日を115日と定めた会社があったとします。

そして、この会社の115日の休日を年末年始やお盆休みも含めて事前に確定しておけば、繁忙期の土曜日に出勤し、週の所定労働時間が48時間になったとしても、その土曜日の出勤が残業時間にはならない、とする集計方法も可能になります。

年間カレンダーで労働時間・勤務日を決めて管理する方法を「1年単位の変形労働時間制」といいますが、基本的な要件は以下となります。 

<1年単位の変形労働時間制の要件>
1、労使協定書を作成しにて次の項目を協定すること

  • 対象労働者の範囲
  • 対象期間及び起算日
  • 1年で特に忙しい期間で週48時間を超える場合はその期間「特定期間」
  • 労働日及び労働日毎の労働時間
  • 協定の有効期間

2、期間を平均した1週間の労働時間が40時間以下であること
※特例対象事業場は44時間でOK)
カレンダーを作るときはこのアベレージの数値をみて休日を設定することになります。

3、管轄の監督署へ協定書を届け出ること

4、就業規則(労働契約書)に変形労働時間制を採用することを明記すること


協定書だけではなく、就業規則の整備も必要になりますが、ポイントは会社の実態に合わせていかにうまく休日を設定していくか、に尽きます。

よくある間違った取扱いとして、次のようなパターンがあります。

  • カレンダーは作っているけど、実は年間休日日数が足りていない
  • カレンダーだけ作って運用しているが、監督署に届け出ていない
  • カレンダーはあるが労使協定を作成していない
  • カレンダーと協定書はあるが就業規則を作成していない

こういった場合、そもそも、1年単位の変形労働時間制の適用が認められず、通常の労働時間で算定されてしまい、会社側が考えている以上に残業時間が過大になってしまう恐れもあります。

制度の適用をうける為には、きちんとした手順で手続きを踏む必要がありますので、注意が必要です。

3、フレックスタイム制

3つ目は、フレックスタイム制です。

フレックスタイム制は、出勤、退勤時間について社員に自由な働き方をさせる制度なので、社員全員そろって出社する必要がある業種や会社は導入は厳しいでしょう。

また、自由度を社員に与えるため、社員にもセルフコントロール、セルフマネジメントの意識が必要にないと、余計に効率が悪くなり、結果的に自由過ぎてパフォーマンスが下がる恐れもあります。

このフレックスタイム制では残業時間の集計が1日ごとではなく、あくまでも清算期間ごとに定めた時間をどれだけオーバーしているか、によって決まってきます。

そのため、例えば月の第1週目で仕事が忙しく労働時間が長くなっても、月の後半である程度調整ができて、月トータルの労働時間があらかじめ定めた時間の枠内に収めることができれば、残業時間には集計されません。

このように、フレックスタイム制では残業時間の計算、残業代の計算が通常の労働時間とは異なりかなり特殊です。

フレックスタイム制を導入する会社は賃金規程において、労働時間の過不足が生じた場合の計算方法、残業時間の集計方法についてしっかりと規定しておく必要があります。

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