就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。
就業規則が古くなってきているので、全体の見直しをするのに合わせて、現在エクセルで実施している勤怠管理をクラウドタイプのものに移行したいと考えています。
改定の際に、どういった点に注意するべきでしょうか?
勤怠管理のクラウド化ですね。ぜひやった方がいいです。
タイムカードやエクセルなどのアナログの管理から、クラウドタイプの勤怠管理へ移行する場合には、就業規則の内容も合わせてシステム設定やシステム導入後に管理がしやすい内容に改定を行うことをお勧めしています。
また、業務フローなどもシステム導入後に変更となることが予想されますので、導入後の実態とあった規則にすることが重要です。
クラウド勤怠を導入することを決定したら、システムの選定もさることながら、そもそもの労働時間をどう管理していくのか?という点を改めてチェックすることがファーストステップです。
特に、1年単位、1ヶ月単位などの変形労働時間制やフレックスタイム制を既に導入している企業やシステム導入に合わせてこれらの労働時間の管理制度を導入したい場合は、それらの制度が本当に会社にあっているのか?また、法的な要件をみたす運用ができるのかをチェックする必要があります。
理由としては、弊社で就業規則のサポートを受けて、労働時間の管理についてミーティングをしていくと、多くの企業で「運用方法」や「法令の解釈」が間違っていることが見られます。
誤った解釈で運用をすると、そもそも変形労働時間制が認められないというリスクを背負います。
そのため、しっかりと法的に必要な要件を理解することをまずやりましょう。
特に、IPOなどを目指すステージの流れで勤怠管理を徹底するためにシステムを導入するといった状況の場合には、特殊な変形労働時間制ではなく通常の労働時間の管理(1日8時間、1週40時間の労働時間管理)をする方が、わかりやすく法令も遵守できる場合もあります。
状況に応じて、どんな労働時間の管理方法が適しているかを検討していきます。
そのうえで、決定した労働時間の管理制度の内容を就業規則に反映します。
クラウド勤怠システム導入のタイミングで、もう1つ重要なことは、あまりにも精緻な規則を作りすぎると、システム設定やシステム導入後の管理に手間がかかるため、ある程度システム設定がしやすい規則にした方がいい、ということがあります。
例えば、法定休日の設定で、就業規則に法定休日の定めがない場合があります。
法令上は、法定休日を定めるかどうか任意となっているため、法定休日を就業規則で明確に定めていない会社も多いかと思います。
しかし、クラウド勤怠システムを導入する場合は、どの曜日が法定休日なのかを明確に定めておく方がシステム設定や管理がしやすくなります。
例えば、日曜日を法定休日にするのか、土曜日を法定休日に設定するのか、といった具合です。
これは、システムの設定をするうえで、法定休日の曜日が固定化されていることで、どの曜日に働いた場合だけ1.35の割増計算をするという計算ロジックが自動で計算できるためです。
これが、法定休日が移動する(土曜日または日曜日)という場合、休日出勤をしてもその休日出勤の割増率が法定休日の1.35になるのか、法定外休日の1.25割増になるのか明確にならないケースがでてきます。
これを発生の都度確認するのは、手間がかかり、システム導入のメリットが減ってしまいます。
基本的にシステムを導入する目的は、概ね以下です。
そうすると、やはりシステム設定や管理がしやすい規則にチューニングをしていくことが勤怠システム導入後の効果を高めることに繋がります。
さて、ではクラウド勤怠システムはどのシステムがいいのでしょうか?
選定のポイントとしては、UI(ユーザーインターフェース)が良く操作性が良いか、自社の労働時間管理方法に合っているか、といったことや給与計算システムとの連携のしやすさといったこともポイントです。
弊社では迷った場合や何を選べばいいかわからない場合には、迷わずキングオブタイム(またはオフィスステーション勤怠)をお勧めしています。
業界最大手の勤怠システムになりますし、設定の柔軟性、融通が利きやすく、また、他のソフトとの連携もしやすいという良さもあります。
弊社でもこのシステムを導入して運用していますので、アドバイスがしやすいというメリットもあります。
なお、クラウド勤怠システムの導入は、実は思った以上に難易度が高いです。導入を検討する企業様は、ぜひ専門家へサポートを依頼することをお勧めします。
クラウド勤怠システムの導入の難易度が高い点については、以下の「クラウド勤怠システム導入コンサルティング」の記事でもご案内をしております。
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