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企業型DCの導入を検討する際、一番イメージしやすいのは、全く退職金制度がない企業に新しく企業型DCを導入するパターンですが、新設だけではなく既にある他の制度から移行して導入することもできます。
確定拠出年金法において、この制度の移行(資産の移管)は認められており、過去、他の制度で積み立ててきた資産を企業型DCに移管することができます。
DC制度へ資産の移換を行う場合は、その詳細について規約に明記する必要があります。このページでは、現在既にある退職一時金制度からDC制度への移行についてのポイントをご案内します。
1、単年度での移管はできず、4年~8年に分割して移管する
現行の退職一時金制度を見直し、その一部または全部を企業型DCに移管することができます。
移管することで生まれるメリットとしては、会社にとっては退職給付債務が減少する、従業員にとっては外部積立制度が確立するというメリットがあります。
制度移行日までの間の「従業員が退職一時金を受ける権利(いわゆる既得権)」をどのように企業型DCに引継ぎ、移管するのかは、規約に定めることになります。
ここでのポイントとして、過去の権利を企業型DCに移換する場合、4~8年度のいずれかで均等に分割して資産を移すことになる、という点です。法令上、単年度での移換は認められていません。
また、移換が完了する前に、退職等により企業型年金加入者の資格を喪失した場合には、未移換分を一括して移換します。
退職一時金制度を採用している企業では、今まで計画的に全従業員の受給権の掛金を外部で積み立てをしていない、または積み立て不足がおきていることもあります。そのため、移換に際して会社のキャッシュフローや資金繰りが問題ないかも確認する必要があります。
2、移管する場合の算定のベースは自己都合退職での金額
既存の退職一時金制度から企業型DCに過去分を移換する場合、企業型DC導入前後の退職金規程により算定される自己都合退職金額の差額が移換上限額となります。
※退職一時金制度を全て廃止し、企業型DC制度へ全部移行する場合は、企業型DC制度導入後は退職金規程は廃止されることになり、移行日前日の退職金規程で算定される自己都合退職金額が移換上限額となります。
ここでの注意点としては、一般的な退職金規程では、定年退職や会社都合退職と比べると、自己都合退職で退職した場合には、一定の掛け率を乗じて定年退職よりも少ない退職金を支給する規定になっているため、そのまま移管すると従業員に不利益が生じることになる点です。
この移管で従業員に不利益が生じないようにするために、退職金規程を改定するなどの対応が必要です。
企業型DCへ移管できる制度は以下となります。
※なお、資産の移換を実施した場合は、他の制度を運用してきた事業主に使用された雇用期間が加入者等期間に通算されることとなります。
(他の制度の資産の移換の基準)
第二十二条 法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。
イ 移行日の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日の前日において定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
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