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就業規則における休職規定のポイント

記事更新日:2024年9月27日

  • 社員がうつ病を発症し、休職、退職という事案が発生して困っている。
  • 社員の健康に配慮したいが、人員不足等で過重労働など社員に負荷を掛けざるを得なくて困っている。
  • 症状が重くならないうちに、メンタルヘルスの改善策を講じたいが、発症した社員を周囲がどう取り扱って良いか分からない。
  • 人材を失うことで、コストや期間が大きな損失になる。また、退職に伴う募集、再教育を考えると何とか対策を打ちたい。
  • 復職可能との診断書が出てくるが、復帰までの具体的なスキームがないため、対処が分からず対応に苦慮している

このような悩み、ありませんか?

うつ病に代表されるメンタルヘルス疾患は、近年は急激に増加傾向にあり、企業にとっても無視できないレベルになってきています。

メンタルヘルス疾患は、予防することに力をいれるのが一番ですが、企業としてはもしそういった社員が発生した時にどのような対応をするのかを就業規則にルールとして決めておくことも重要です。具体的には休職制度規定です。

一般的な就業規則にある休職規定では、あまり詳細なルールが定められていません。

しかし、実際に休職制度を運用していくためには、アバウトなままの休職規定では判断に迷う事態が多々起こります。

このページでは、就業規則における休職制度についてポイントをまとめています。

弊社が提案する休職制度では以下のような内容を盛り込むことをお勧めしています。

  • 休職制度の発動を社員側の希望で利用可能な制度にするのか、それとも会社が業務命令として発動するのかを明確にしておくこと
  • メンタルヘルス疾患が判明した際には、会社側が休職命令を出すことが可能な表現にしておくこと
  • 休職命令の正当性を担保するために、判定は会社の産業医(もしくは会社指定の医師)の診断をもって行うようにすること
  • 従業員の安全衛生管理の一環として、メンタルヘルス疾患の疑いや兆候が見られる従業員に対し、会社の産業医等の診断を受けることを指示できる規定を作っておくこと
  • 復職の際にも、必要に応じ主治医だけではなく、会社側の産業医等の診断を受けることを規定しておくこと
  • 同一傷病における休職期間の通算制度を規定しておく

休職期間の長さはどれぐらいにすればいいのか?

勤続年数が長期に渡る社員の場合、病気やケガによる休職は今までの会社への貢献を考え、復職をいつまで待つべきか、悩むことになります。

欠勤により賃金の支払いがなくなったとしても、会社に籍がある限り本人負担・会社負担ともに社会保険料という重い負担が生じることになります。

大企業では2年や3年、もしくはそれ以上の休職期間を設定しているケースもありますが、休職制度はもともとが任意の制度となります。

自社としてできる範囲で休職期間を設定しましょう。

休職期間を満了した場合の取扱いについて

休職制度を適用した場合に悩むことの1つが、従業員が休職期間を満了した時の取り扱いです。

休職制度を考えるときは、この部分を明確にしておかないと、満了時に解雇のトラブルが発生する恐れがあります。

まず、あなたの会社に就業規則が既にあれば、解雇事由を確認してみましょう。

通常は、就業規則には病気やケガなどにより仕事ができなくなった場合を想定し、解雇事由として 『傷病により長期にわたり業務に耐えられないと認められるとき』 などの項目を規定しています。

そのため、休職期間の満了をもって退職とする規定を就業規則に定めた場合、これは一種の「解雇を猶予している制度」と考えられます。

規定された休職期間中に状態が回復し業務に従事することが可能となれば復職し、逆に休職期間を満了してもなお労務不能であれば退職となります。

このときに、休職制度の満了時の退職の種類が「自然退職」なのか「解雇」なのかも就業規則で明確にしておく必要があります。

休職制度を含め、会社のルールをきちんと就業規則で規定したいとお考えの方はぜひ一度ご相談ください。

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