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記事更新日:2024年9月27日
このような悩み、ありませんか?
うつ病に代表されるメンタルヘルス疾患は、近年は急激に増加傾向にあり、企業にとっても無視できないレベルになってきています。
メンタルヘルス疾患は、予防することに力をいれるのが一番ですが、企業としてはもしそういった社員が発生した時にどのような対応をするのかを就業規則にルールとして決めておくことも重要です。具体的には休職制度規定です。
一般的な就業規則にある休職規定では、あまり詳細なルールが定められていません。
しかし、実際に休職制度を運用していくためには、アバウトなままの休職規定では判断に迷う事態が多々起こります。
このページでは、就業規則における休職制度についてポイントをまとめています。
弊社が提案する休職制度では以下のような内容を盛り込むことをお勧めしています。
勤続年数が長期に渡る社員の場合、病気やケガによる休職は今までの会社への貢献を考え、復職をいつまで待つべきか、悩むことになります。
欠勤により賃金の支払いがなくなったとしても、会社に籍がある限り本人負担・会社負担ともに社会保険料という重い負担が生じることになります。
大企業では2年や3年、もしくはそれ以上の休職期間を設定しているケースもありますが、休職制度はもともとが任意の制度となります。
自社としてできる範囲で休職期間を設定しましょう。
休職制度を適用した場合に悩むことの1つが、従業員が休職期間を満了した時の取り扱いです。
休職制度を考えるときは、この部分を明確にしておかないと、満了時に解雇のトラブルが発生する恐れがあります。
まず、あなたの会社に就業規則が既にあれば、解雇事由を確認してみましょう。
通常は、就業規則には病気やケガなどにより仕事ができなくなった場合を想定し、解雇事由として 『傷病により長期にわたり業務に耐えられないと認められるとき』 などの項目を規定しています。
そのため、休職期間の満了をもって退職とする規定を就業規則に定めた場合、これは一種の「解雇を猶予している制度」と考えられます。
規定された休職期間中に状態が回復し業務に従事することが可能となれば復職し、逆に休職期間を満了してもなお労務不能であれば退職となります。
このときに、休職制度の満了時の退職の種類が「自然退職」なのか「解雇」なのかも就業規則で明確にしておく必要があります。
休職制度を含め、会社のルールをきちんと就業規則で規定したいとお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
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