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農業、水産業の就業規則

農業、畜産、水産業の就業規則のポイント

記事更新日:2024年9月18日

【はじめに】

農業や畜産業、水産業は、自然環境に左右されやすい産業であり、労働条件も他の業種と比べて特殊です。

また、季節による繁忙期と閑散期があるという特殊性もあります。こういったことから、農業や畜産業、水産業では、労働基準法において一部のルールが適用除外になるという特殊な業界となっています。

このページでは、農業や畜産業、水産業における就業規則整備における注意点について解説しています。

農業や畜産業、水産業における労働基準法の適用除外

農業や水産業では、労働基準法において、労働時間や休日など、一部のルールが適用されない(適用除外)という特殊なルールがあります。

具体的には、以下の項目が農業や水産業では適用除外となります。

【労働基準法の適用除外となる項目】

  • 労働時間
    休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、1週間の各日については、休憩時間を除き8時間を超えて、労働させてはならない。

     
  • 休憩
    休憩は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えなければならない。

     
  • 休日
    休日は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。例外として4週間を通じて4日以上の休日を付与する。

  • 割増賃金

一般的な業種であれば当然のように労働基準法にて定められた上記の制限の適用を受けますが、農業や水産業では、法定労働時間の適用がないため、「時間外労働」という概念もなくなることになります。

※ただし、深夜割増労働は適用除外にはなりません。

農業や水産業においても深夜労働の割増賃金は適用除外とされていません。労働基準法上、使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、とされているため、農業や水産業においてもこの深夜割増賃金の支払いは必要となります。

農業や水産業がなぜ、上記の一部の項目について適用除外となっているかについては、事業が天候などの自然条件に左右されることや事業と労働の性質から、1日8時間や週休といった規制になじまないこと、農業でいえば天候が悪いときや農閑期などに、適宜休養を取ることができる、等の理由があります。

割増賃金の規定も適用されませんので、農業や水産業はかなり変わった業種といえます。

農業法人等が「加工」や「直売」を取り組む場合

適用除外について、事業者にて生産と加工など複数の業態が混在し、従事者や管理等が明確に区分されている場合は、生産を行っている事業場には上記の労働時間等の規定は適用されません。ただし、加工を行っている部門、事業場については、労働時間等の規定は適用除外とはされず、一般業種と同じようにこれらの規定が適用されるというルールもあります。

農業、水産業の就業規則整備

先に述べた通り、農業においては、法定労働時間について労働基準法の規定が適用除外となります。

労働基準法においては、1日の労働時間が8時間までと規定されていますが、例えば「1日10時間」などの労働時間を定めたとしても、違法になりません。

農業や水産業における就業規則の整備のポイントとしては、労働時間などの項目が適用除外になるとはいえ、就業規則においてはきちんと始業、終業時刻をはじめとしたこれらの項目のルールを定めておかなければいけない、という点です。

そのため、一般の業種と同じように休日や休憩についても就業規則に定めが必要です。

その定め方、規定の作り方として、制限をうけないため一般の業種よりも柔軟なルールを定めることができる、ということになります。

農業における所定労働時間を定める場合には、経営上必要な労働時間を個別に定めることができます。

なお、適用除外になるという特性を活かし、長めの労働時間や少な目の休日を就業規則で設定することは法的には可能ですが、一方で、社員の募集・採用においては不利になるというデメリットもあります。

募集や採用、その後の定着のことも考えると、あまり一般の業種と異なる条件を設定することが良いとも言えません。

割増賃金についても、一般の事業・業種では、法定時間外労働に対しては25%以上(月60時間以上は50%)、法定休日労働に対しては35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

しかし、農業や水産業ではこの割増賃金の規定も、適用除外となるため、時間外労働、休日労働に対する割増は不要であり、時間外労働が発生しても、通常の1.0倍の時給を支払えば足りることになります。

※ただし、深夜労働の割増賃金は必要になります。

賃金規程において、割増賃金の規定を整備する際にはこのあたりも注意点になります。

その他、注意点として、休日は適用除外にはなるものの、有給休暇は適用除外にはなりません。

そのため、農業や水産業においても、有給休暇に関する規定の適用は一般業種と同様に、有給休暇を与える必要があります。

このように、農業や水産業では労働基準法の一部の項目が適用除外となることで就業規則の内容が一般の業種とは異なる特殊な内容となることがあります。

適用除外になる項目、ならない項目を理解したうえで、就業規則を整備しましょう。

外国人技能実習生は適用除外にはならない点は注意

先に述べた通り、農業や水産業においては、法定労働時間や休日といった労働基準法の規定が適用除外となります。

しかし、ここで1つ注意点があります。それは、この適用除外のルールは外国人技能実習生には適用されない、という点です。

「外国人技能実習生制度」は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。

この外国人技能実習生に対しては、農業や水産業などの従事者については適用除外になりません。

このことが就業規則の整備をするうえでどんな影響があるかといえば、もし、適用除外のルールを活用し、労働基準法の枠外のルールを規定したとすると、一般の社員と外国人技能実習生とで異なるルールで運用を行わなければならなくなります。

このことは、管理上の手間や間違った解釈による法令違反が発生する恐れもあります。

加工や直売といった複数の業態により事業をおこなっている場合や技能実習生の活用を検討しているような場合は、適用除外のルールを利用せずに、一般業種同様のルールで就業規則を整備する、といったことも考えられます。

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