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役員(取締役)、執行役員の就業規則
※記事更新日:2024年3月1日

  • 役員出張規程、役員用の社宅規程を作成したい
  • 執行役員制を導入するので執行役員規程を作成したい
  • そもそも役員規程は必要なの?
  • 執行役員規程はなくても執行役員制度は導入していい?
  • 兼務役員の取扱いは?

こういったお悩み、ありますか?

社員の就業規則を作成するときに、役員規程も作成したい、または役員の規程は作成する必要があるのか?といったご相談もよく頂きます。

また、会社法上の取締役とは違う会社独自の役職として執行役員制度を導入し、それに合わせて執行役員に関する規則を作りたい、これらの者についての規則はどうすればいいか?といったご相談も弊社では多く受けます。

このページでは、役員と就業規則の関係性から役員規程の作成、執行役員規程の作成についてご説明いたします。

役員と労働者の労働法上の取扱方法の違い

役員の就業規則を考えるためにはまず、役員と労働者の以下の取扱方法の違いを押さえる必要があります。

  • 労働者とは、会社から雇用されている人で、労働基準法をはじめとした法律でかなり強力に保護されています。
  • 役員は経営側(会社側)ですので、労働基準法などの対象外になっており、登記簿上で登記されている役員(取締役)は、基本的には労働者ではありません。
  • 就業規則は労働者に対して適用されるものです。

上記の通り、役員には就業規則は適用されないというのが基本ルールですが、役員と就業規則を考える上では役員の種類についても理解しておく必要があります。

就業規則を考える上で押さえておきたい役員の種類

そもそも「役員」と一口に言っても、会社法、税法、俗称では定義や対象となる範囲が変わっります。

役員と就業規則を考える上では、次の3つの役員の言葉の意味を理解しておく必要があります。

  1. 取締役
  2. 使用人兼務役員
  3. 執行役員

1の取締役は会社法上登記された役員であり、最もイメージしやすい役員です。

2の使用人兼務役員は、使用人(社員)としての身分を有したまま取締役になった人を意味し、通常ハローワークへ届出をすることで役員就任後も雇用保険にも加入したままとなります。

3の執行役員は、会社の業務執行を担当する使用人であり、取締役ではないケースがほとんどです。つまり、役員という名称はついていますが、基本的には一般の社員と同様の扱いとなります。

まとめると、就業規則の適用は以下の通りとなります。

  1. 取締役・・・適用されない
  2. 使用人兼務役員・・・適用される
  3. 執行役員・・・適用される

使用人兼務役員とは?注意点などもう少し詳しく解説

使用人兼務役員をもうすこし具体的にいうと、取締役営業部長や取締役総務部長など、社員としての肩書を持っている役員(取締役)のことをいいます。

使用人兼務役員は、税法上と労働法上ではまた違う基準となりますが、労働法上の取扱いとしては、ハローワークにおいて「兼務役員等の雇用実態証明書」と呼ばれる書類に定款、議事録、登記簿謄本、就業規則、賃金台帳、出勤簿などの書類を添付して届け出ることになります。

この結果、ハローワークにて兼務役員であると判断された場合、使用人兼務役員となりその社員は引き続き雇用保険の適用を受けることになります。

兼務役員は役員の身分と社員(使用人)の身分両方がありますので、支払う給与についても役員報酬と使用人としての賃金を分けて支給する必要があります。

中小企業では、これらの役員報酬と使用人給与の区分やハローワークへの届出なども為されておらず、管理が不十分な会社もしばしば見かけるため、注意が必要です。

なお、会社の代表権を有する代表取締役はもちろんのこと、代表権がなくても業務執行権を有している役員は使用人兼務役員となることができません。

社員用の就業規則に役員を適用範囲に含めるケース

役員は労働者ではなく、原則として就業規則の適用外であることはこれまで述べた通りです。

ただ、労働者ではない役員であっても、一部の規則や規程を役員にも適用する、といった作り方もできます。

具体的に弊所でよく頂く依頼としては、「出張旅費規程」と「慶弔見舞金規程」です。

これら出張や見舞金については、税務上でも損金として計上する為には規程をきちんと作成し、そして、規程の通りに運用することが求められます。

役員規程の必要性

では次に、役員(兼務役員は除く)の方の役員規程の必要性について考えていきます。

会社法の内容は専門外ですので別として、労務管理の分野でいえば、役員規程の法律上の作成義務はありません。

社員(労働者)用の就業規則を作成した場合は労働基準監督署へ届出する必要がありますが、役員規程は作成したとしても監督署への届出の必要もありません。

中小企業の多くは、オーナー(株主)と経営者(取締役)が同一であることが多いと言えます。

また、企業規模がそれほど大きくない企業では、取締役についても創業家一族のみである場合も多いといえます。

この場合、役員(取締役)に関するルールがなくてもあまり困りません。

では、逆にどんな場合には役員規程を作成した方が良いのかといえば、次のような場合です。

  1. 会社規模が大きくなり、オーナーと経営者が一致しなくなってきた場合
  2. 役員だけど社員の仕事もしている「使用人兼務役員」が存在する場合
  3. 戦略的に社外から取締役を招いて経営に参画してもらうような場合
  4. 取締役の中で仲違いが発生(もしくは想定)し公平・明確なルールが必要になった場合
  5. 役員の退職慰労金支給を考える場合

 
上記のような場合は、取締役にはどんな責任や任期があり、報酬はどのようになっているのか等が明確になっていた方がお互いのためになるため、役員規程を作成した方がいいと言えます。

雇用型の執行役員制度を導入する場合は作るべき!

執行役員についても、もう少し考えてみます。

執行役員という呼称や役職は、会社法には何の根拠もない会社内での呼び名です。

執行役員は、経営における業務執行を担うという点では取締役と同じですが、法的には根拠のない任意の制度となります。

そのため、その身分は会社によっても異なり、「雇用関係」と「委任関係」の混合のような関係ですが、一般的にはあくまでも社員の位置づけである「雇用関係」であることが多いと言えます。

中小企業においても、会社が大きくなってくると、部長や本部長の上位職位として業務執行の権限を持たせた執行役員を導入したいと考える企業様も多いです。

この時に、他の一般社員とは違った給与体系(例えば、執行役員だけは年俸制など)にしたいと経営者が考え、頭の中だけで描いたことを明確なルールとして作成せずに実行してしまうことがあります。

こうなると、トラブルの火種になってしまいます。

実際に、弊所が受けた相談事例でも、就業規則や賃金規程にないルールである執行役員制度を導入したことが原因で、後になってから執行役員から降格させる際にトラブルになってしまった事例があります。

こういったトラブルが生じないように、雇用契約のまま、執行役員制度を導入する場合には、以下のような事項について検討したうえで執行役員規程を作成しましょう。

コントリビュート社会保険労務士法人では、執行役員制度の導入サポートの事例を豊富にあります。

執行役員制度の導入を検討されている企業様は一度ご相談下さい。

執行役員規程で規定するべき事項

執行役員規定を作成する際には、以下の事項を定めることをお勧めいたします。

  • 執行役員の定義と身分
  • 執行役員の就任、選任
  • 執行役員の解任、退任
  • 執行役員の任期
  • 執行役員退任後の地位や身分
  • 執行役員の人事評価、処遇
  • 執行役員の服務、責務
  • 禁止事項
  • 勤務体系
  • 賃金の取扱い
  • 昇給、降給、賃金改定
  • 賞与、退職金

執行役員制度では、一般社員と執行役員でどの部分が違うのかを明確にすることが重要です。

就業規則のレビュー&リーガルチェックも対応しています

  • ネットのひな型をもとに、自社で何とか規程を作成してみたものの、本当でこれでいいのか心配
  • 自分で作成した規程では、万が一の際トラブルを予防できるのか心配
  • 法令上の問題がないか、自社で作成した規程のリーガルチェックをして欲しい

こういった、お悩みをもつ方もいらっしゃるかと思います。

一から全て丸投げするのではなく、ある程度自社で作成した規程のレビューやリーガルチェックをしてもらい、よりよいものにブラッシュアップしていきたい、という企業様には、弊社の就業規則レビュー&リーガルチェックサービスがお勧めです。

自社で作成してはみたものの、やっぱり専門家のチェックをして欲しいという企業様向けのサービスです。

言語化、規定化するにはハードルがある

役員、兼務役員、執行役員、一般社員それぞれの待遇を頭の中でイメージができてきたら、その内容を就業規則に明文化し作成していきます。

この明文化・ルール化の作業ですが、こういう制度にしたい、というイメージがあっても、それを具体的なフレーズに落としこみ、規程を作成してくのは慣れていないとなかなか上手く表現できません。

ネットを探せば、どこかにサンプルがある可能性はありますが、もう少しここをこういう風に改良したい!というアレンジをするのが大変です。

あまり考えたくありませんが、サンプルを流用してチェックが不十分でいると、会社の意図しない条文が一つ紛れ込んでいるだけで、トラブルが起こる可能性もあります。

就業規則や役員規程、執行役員規程の作成や変更・改定でお困りごとがあれば、よろしければご相談ください。

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