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IPO(新規株式公開)と就業規則

※このページは2021年4月30日に更新されています。

  • IPOをこれから検討していきたいが、何から手をすけていけばいいかわからない
  • IPOへ向けて就業規則、規程類を整備していきたいがポイントがわからない
  • IPOへ向けて労務管理のトレンド、特に注意する点が知りたい

こういったお悩み、ございませんでしょうか?

このページでは、IPOと就業規則についてご案内致します。

IPO(新規株式公開)にはコンプライアンス(法令遵守)状況が審査項目でも重要なポイントとなり、労務管理面においても規程の整備状況や運用状況がチェックされます。

これは、例えば労働基準法に違反して未払い残業代などがあったまま、従業員を勤務させている場合、労務訴訟として顕在化していなくても、未払の労働債務(未払い賃金のこと)が存在することになります。

そうなると、その企業の財務諸表や貸借対照表における負債は実態を示していない可能性が高くなることにつながり、申請書類の信憑性に欠けることとなり、審査に重大な悪影響を及ぼすこととなります。

IPOを目指す企業においては、上場企業としての数々の審査基準をクリアしている必要がありますが、労務管理の面ではまず次の事項について強化し整備しておくことが求められています。

  • 就業規則、賃金規程、退職金規程、育児・介護規程、人事考課規程などの人事労務関係規程の整備
  • 組織としての体制を構築するための職務権限規程、職務分掌規程、規程管理規程などの規程類を整備
  • 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を始めとする労使協定の締結・届出
  • 法定帳簿類(労働者名簿、賃金台帳、労働条件通知書)の整備
  • 規程、協定書に基づく適正な運用(ルールと運用との一致)

IPOを目指すうえでの就業規則の整備

IPOを目指すうえで、各種会社規程の整備は必須となります。

労務コンプライアンスを重視した就業規則のチェックポイントとしては、以下のような点があげられます。

  • 法定記載事項のが不足なく記載されているか
  • 最新の法改正へ対応しているか
  • 任意記載事項が法令に違反していないか
  • 各規定間、規程間に矛盾は生じていないか
  • 規程内容と運用実態は合っているか、齟齬はないか

上記チェックポイントについて、就業規則その他各種規程の総点検を行い、問題点があればその問題を解消する必要があります。

最近は、働き方改革法の施行をはじめ、同一労働同一賃金など毎年のように大きな法改正が行われ、専門家以外がチェックしても、自社の就業規則が最新の法改正に対応できているのかについては、正直わからないのが本音と言えます。

弊社でも、就業規則を自社で作成したので、法令上問題がないかチェックして欲しいという就業規則のレビューのご依頼が非常に増えてきています。

社会保険労務士は就業規則作成の専門家ですので、自社で作成した規則の内容が問題がないかは専門家にチェックしてもらうことをお勧めいたします。

就業規則をルール通りに運用する難しさ

企業にとって一番難しいのは、最新法令に合った規則を作成することよりも、「規程内容と運用実態は合っているか、齟齬はないか」というルール通りに運用する点になります。

就業規則は最新法令に合った内容のものを作成するだけであれば、厚生労働省のモデル就業規則を利用すればそれだけで済みます。

しかし、その規則に書かれたルールが適切に運用するためには実務フローも含め、現実としてできる体制をつくる必要があります。ここがやはり難しいと言えます。

例えば、賃金規程では残業が発生すれば、残業代を支払うことが当たり前ですが明記されています。一方で、法律の基準に照らし合わせ、実際に適切に残業代を支払うことは残業代の計算方法を含めかなり高度になります。

IPOを見据えた労務管理のポイント

IPOを目指すうえでは、規程の整備はもちろん運用面がポイントになります。

IPO準備期間では、特に以下の点が労務管理の押さえるべき最重要ポイントとなります。

1)未払残業代がないこと

2)36協定の遵守、過重労働の防止

 

当たり前といえばそれまでですが、IPO準備企業であっても、やはり未払い残業代がないことは非常に重要な要素となります。ここでは、上記の1)未払い残業代について詳しく掘り下げて考えてみたいと思います。

未払い残業問題の原因やパターンには様々なものがありますが、例示すると次のような項目が考えられます。

1)労働時間管理が不適切なもの

2)残業代の計算方法が間違っているもの

3)固定残業代制度など制度、規程の内容が間違っているもの

4)管理監督者(管理職)の取扱いが不適切なもの

 

もう少し、具体的にみていきます。

1)労働時間管理が不適適切なもの

  • タイムカード等によりそもそも労働時間を記録していない
  • 実態とタイムカードの勤怠数値が違っている
  • タイムカードはあるが、計算に使用している勤怠数値が違う
  • 終業後一定時刻になると強制打刻させている
  • 残業許可制が形骸化しサービス残業になっている
  • 上司の指示により実際の労働時間がカットされている
  • 労働時間の集計において日単位で30分未満等の時間を切捨てている

上記のような労働時間が不適切な場合、未払い残業代の発生の可能性があります。

最近では、タイムカードだけでは証拠には、タイムカードの時間記録とパソコンの使用記録や入退室記録などと照合することが必須になっています。

※労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)参照

意図的ではなかったとしても、もしタイムカードと実際の労働時間に乖離がある場合は、その乖離の理由を本人への聴き取りなどで確認することになります。

 

2)残業代の計算方法が間違っているもの

  • 残業代の基礎賃金を基本給だけで残業計算をしており、諸手当を含めていない
  • 残業単価を一律の定額で計算しており、割増賃金を下回っている
  • 割増賃金率が法定率以上になっていない
  • 残業単価を計算する際の所定労働時間の数値が正しくない
  • 年俸制の対象者には残業手当が不要と誤った認識をしている
  • 一律固定額支給の住宅手当や家族手当を割増賃金対象から除外している

残業代の計算は厳密にやろうとすると意外に間違いが多くみられます。

弊社で、新規のお客様の賃金台帳をチェックさせて頂くと、多くのお客様で何らかの計算ミスが発覚します。

払っていたつもり・・・になっていることも多いため、この事務処理上の残業代計算の誤りは自社では気づいていないことも多く注意が必要です。

 

3)固定残業代制度など制度、規程の内容が間違っているもの

近年多くの企業で導入されるようになった固定残業代制度の不適切な運用も、未払い残業代の発生要因となります。

規程の内容による制度面の不備、規程の内容自体はあっているものの、両方が考えられます。

 

4)管理監督者(管理職)の取扱いが不適切なもの

管理監督者の取扱いが不適切なものも、未払い残業代のありがちなパターンです。

労働基準法上の要件を満たしていない管理職のことを「名ばかり管理職」といいます。この名ばかり管理職で有名な事例は、2008年大手外食チェーンの店長が会社に残業代の支払いを求め裁判を起こした事例です。

結論としては、外食チェーンの店長には、「管理監督者」には当たらないということになり会社は敗訴する判決となりました。

 

上記のように未払い残業問題と言っても、その原因は様々です。

会社としては、正しく計算しているつもりであっても、最新法令及び裁判例、実務対応までを含めた正確な知識をもって管理をしていない場合には、思わぬリスクを負うことになります。

IPOの審査にも影響があり、また、これらの未払い残業問題が発覚すると現在の賃金債権の時効は3年となっているため、過去まで遡って支払う必要が発生します。

未払い残業代のリスクは社員数によっては数千万円~億単位の簿外債務が予期せず発生してしまうことになり、退職者を含め精算しなければなりません。

当然、精算が終わるまでIPO審査がいったん止まってしまうことになります。

労務管理体制の構築を専門家に相談したい

労務管理の体制作りは、ある程度時間がかかります。

現在IPOを目指しているといった企業だけではなく、これから将来的にIPOを目指したいという企業も、これから自社の労務管理体制を見直したい方、法改正に対応する管理体制を構築したい方、時間外労働を減らしたいけど何から始めればいいのかわからない方など、何かお困りごとがあれば一度ご相談下さい。

御社の状況を把握させて頂いたうえで、まずやるべきことをご提案させて頂きます。

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