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※このページは2022年8月22日に更新されています。
こういったお悩み、ございませんでしょうか?
このページでは、2022年4月1日以降の育児介護休業法の改正点のポイントと実務対応にについてご案内致します。
まずは、今回の法改正が行われる背景をみていきましょう。
厚生労働省が発表した令和2年度雇用均等基本調査では、令和2年度の育児休業取得率は女性が81.6%であった一方で、男性の取得率は12.65%となっています。
男性の取得率は、前年の7.48%から+5.17%と大幅に上昇しており取得率は増加傾向にあるとはいえ、女性の取得率に比べるとまだまだ低いのが実態です。
なお、厚生労働省では、男性の育児休業取得率を2025年(令和7年)には30%に上げることを目標に掲げています。
(資料引用:厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」)
また、女性の就業環境に目を向けると、出産・育児を機に労働市場から一旦退出する女性が多いことや労働力人口が急減しており、女性労働力を活用する必要性があることは以前から議論されてきました。
このような状況のもと、育児がしやすい社会環境を整備すること、そして、出産や育児を経ても働き続ける女性をより増やすためにも、やはりパートナーである夫の育児休業が取得しやすい環境を作る必要があることが1つの方向性として導き出されてきました。
男性の育児休業については、今までも育児介護休業法の中で権利として認められています。
ところが、女性に比べ男性は「仕事が回らなくなる」、「出世や評価に影響する」、「職場に取得しにくい雰囲気がある」といった理由で育児休業の取得を躊躇することが多いのが実態であり、その結果が先に述べた取得率の低さにでています。
また、男性は女性に比べ育児休業制度に関する知識が乏しいといったことも取得率の低さの要因の1つと言えます。
これらの問題を解決するために、今回の改正育児介護休業法は男性の育児休業の取得促進を目指し、出生時の育児休業制度や企業側に制度の周知や意向確認を行うことを義務化することなどが盛り込まれ、成立しました。
今回の法改正の概要は以下の内容が、段階的に施行されていきます。
最も早いのが2022年(令和4年)4月1日から施行です。項目ごとのスケジュールを把握しておきましょう。
【2022年4月1日施行】
【2022年10月1日施行】
【2023年4月1日施行】
それでは、今回の法改正での変更点を注目度の高い内容からそれぞれみていきましょう。
1) 男性のための子の出生直後の育児休業の枠組みの創設(産後パパ育休:男性版産休制度)
今回の法改正における一番の目玉とも言える改正点です。
従来まであった育児休業の制度とは別に、新たな休業制度ができることになります。内容としては、まず対象期間(取得可能期間)は子の出生後8週間以内に4週間までとなり、2回に分割して取得可能です。
一般的に出産後6週間~8週間は、母体の回復に特に努める必要がある期間とされています。
この男性の出生直後の育児休業(男性版産休)は、配偶者の産後休業である出産後8週間という時期に配偶者をサポートするために取得できる休業制度という趣旨になります。
制度としてはあくまでも育児休業なのですが、イメージしやすいように「男性版産休制度」と呼ばれることもあります。申出の期限は原則休業の2週間前までとなります。今回の男性版産休制度を現在の制度と比較すると、今までは分割して取得することができなかったものが2回に分割して取得できるように柔軟性が増し、また申し出の期限も従来は原則1か月前までだったことを踏まえると、比較的直前に申し出をし、休業することが可能になります。
さらに、この制度のポイントとして、休業中の就業が一定範囲で可能になることが挙げられます。現在の育児休業制度ではあくまでも一時的・臨時的でなければ休業中の就業は認められません。これが今回の新制度では、労使協定を締結することで、労働者と事業主の合意した範囲内で、就業が可能となります。
就業可能日などの上限は、今後詳細が決定されますが、方針としては休業期間中の労働日・所定労働時間の半分までが基準となる見込みです。
休業中でも一部就労が可能となることで、代替することが難しい専門的な仕事をしている社員にとっては、取得がしやすくなると言えます。
これらの新制度の特色やポイントは、男性が育児休業を取得することのハードルを下げるための措置と言えます。極力ぎりぎりまで休業の開始時期を仕事の状況を踏まえて検討してもらい、なおかつ完全に休業するだけではなく一部就労も可能とする制度となります。
なお、この男性版産休制度も通常の育児休業と同様に雇用保険からの育児休業給付金も支給されることになり、関連する雇用保険法も整備されます。施行時期は、2022年(令和4年)10月1日からとなります。
2) 育児休業の分割取得
次に、現行制度の改良となる育児休業の分割取得があります。現在の育児休業では原則分割して取得することができませんが、今回の法改正により男女問わず2回まで分割で取得できることになります。
変更点としては原則1回だった取得回数が2回までに変わるだけですが、実務上の運用を考えるとこの変更は大きな影響がでることが予想されます。
例えば、現在の育児休業であれば、女性社員が出産や産前産後休業を経て育児休業を取得する場合、一連の休業が継続・連続して行われ、子が1歳や1歳6ヶ月に到達する時点で復帰するというのが1つのパターンとなっていました。
これが今回の分割取得により、一度育児休業から復職した人が、数ヶ月勤務後に再び育児休業に入ることが可能となり、休業と復職までのパターンが複雑化、個別化することが想定されます。
また、男性にとっては先ほど述べた新たな出生時育児休業(男性版産休制度)と合わせると、都合4回に分割して育児休業を取得することが可能となります。
なお、この育児休業の分割取得の施行時期も2022年(令和4年)10月1日からとなります。制度が複雑化しており、なかなか理解がし難い部分ですが、男性版産休制度とこの分割取得をまとめると子が1歳になるまでの休業は以下のようなイメージとなります。
【男性版産休制度と従来の育児休業の分割取得の取得事例のイメージ図】
3) 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
この変更点は、制度があってもなかなか取得率が伸びない状況を改善するために、次の措置を企業に義務付けるものです。施行時期は2022年(令和4年)4月1日です。
① 新制度及び現行育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
具体的な内容としては、研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択することになります。
選択肢の全ての措置が義務付けられる訳ではなくあくまでも自社の状況に合わせて、実施する措置を選択することになる予定です。
② 労働者に対する新制度及び現行育児休業制度の個別周知・意向確認
この改正点は実務上、人事部や管理部の担当者としては大きな影響がでる項目です。
労働者又は配偶者が妊娠又は出産したこと等の申出をしたときに、該当の労働者に対し新制度及び現行育児休業制度等を周知するとともに、これらの制度を取得するかどうかの意向を確認することが義務づけられます。
なお、周知の方法は、雇用環境の整備同様に面談での制度説明や書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢から選択できる仕組みとなる予定です。
今までの状況を推測すると、出産や育児のタイミングにある女性社員に対しては産前産後休業や育児休業の取得を促す取り組みをしてきていたかと思います。
一方、配偶者が出産を迎える男性社員に対しては、男性社員側からの希望や申請がない限り、どのような制度があり利用できるのか、また、子の出生直後からの働き方をどうするのかについて会社側(上司)はあまり積極的には関与してこなかった企業も多く、その温度感は企業によりまちまちであったことが予想されます。
このような企業ごと・性別ごとの温度差が男性の育児休業の取得率の低さに繋がっていると考えられるため、今回育児休業の取得促進を「努力義務」ではなく「義務化」することにより、男女ともに育児と仕事の両立支援を行うことが趣旨となります。なお、休業取得意向の確認については、事業主が労働者に対し、育児休業の取得を控えさせるような形での実施は認めないことを定めることが予定されています。
4) 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者に関しての現行制度の要件緩和による変更点です。
現在の制度では、契約社員など雇用期間が定められた有期雇用労働者の育児休業の取得要件は、①引き続き雇用された期間が1年以上、②子が1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと、という2つの要件があります。
この要件が緩和され①の1年以上の勤続期間要件が撤廃されることとなり、②のみを満たせば休業を取得することが可能になります。
ただし、労使協定を結ぶことで①の要件を残し、適用除外とすることは可能です。法改正の施行日は2022年(令和4年)4月1日です。
5) 育児休業の取得状況の公表の義務付け
この改正点は、従業員1000人超の大企業のみが対象となります。
男性の育児休業取得率をはじめとした育児休業の取得状況について公表が義務付けられることになります。
法改正の施行日は2023年(令和5年)4月1日からです。取得率が公表されるとなれば、新卒採用などの場面では学生が企業を選ぶ材料の1つになることも予想され、今までに比べ大企業は育児休業の取得に積極的になることが期待されています。
1) 就業規則、育児介護休業規程の改定
育児介護休業法は法改正が特に多く、対応漏れが発生しやすい分野です。
今回の法改正の前にも、2021年(令和3年)1月1日からは子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるようになった改正がありました。
そのため、自社の就業規則、育児介護休業規程を確認し、どの段階までの法改正が反映されているか現状を把握したうえで、今回の法改正の内容を盛り込む改定を準備します。
また、自社の就業規則、育児介護休業規程が非常に古い場合には、厚生労働省のモデル規程を参考に、自社にある手元の規程を部分修正するよりも、このタイミングでモデル規程をもとにリニューアルする方がわかりやすいケースもあります。
自社の就業規則の状況に合わせて、部分改定か全面リニューアルかを検討しましょう。
育児介護休業規程については、法改正の施行日に合わせ厚生労働省にモデル規程がありますので、自社で検討の準備を進めるのに合わせてモデル規程をチェックし、改定の準備を進めることをお勧めします。
なお、今回の法改正が段階的に実施されますので、就業規則の改定日についても法改正に合わせて段階的に反映するのか、施行日よりも早めに導入するのかといった自社就業規則の改定日についても検討の余地があります。
2) 制度の個別周知、意向確認の実務を進めるうえでの資料の準備
就業規則、育児介護休業規程の改定準備が完了した後は、今回の法改正で実務担当者が直面する「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」について、自社の選択した手法に沿った資料や書類の準備をすすめておきましょう。
周知の方法は面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢から選択する方式です。
例えば、面談での制度説明をする場合は、制度説明の資料や面談シートなどを用意し、担当者が説明できるように制度内容を理解しておく必要もあります。
また、意向確認の措置についても、意向確認をしたことの記録を残しておくことが実施したことの証明にもなりますので、意向確認書のような書式を整備することが対応策として考えられます。
このあたりの実務上の書式や周知用の書面についても、就業規則のモデル規程同様に厚生労働省から様式例が出されていますので、規程例と合わせてチェックしておきましょう。
3) 管理職層への理解度、認知度アップ、ハラスメント防止対策
今回の法改正により、企業に求められる基準はより高くなりました。知らぬ間に法令違反とならないように、現場の管理職層の方々には、法改正の内容や育児休業に関わる制度の理解度、認知度をあげる必要があります。
また、出産や育児に関わるハラスメントを防止するためにも、法改正の趣旨や制度の理解は不可欠です。
今回の改正事項の1つである育児休業制度の個別周知と意向確認はハラスメントのリスクを伴う重要な業務と感じています。
例えば、制度の個別周知を会社が面談で行う方式を選択したとします。この個別面談において、上司から育児休業の取得を暗に控えさせるような圧迫面接的な態度で説明や意向確認が行われてしまうと、ハラスメントにもなりかねません。
世代間のギャップというものは少なからずありますので、今の時代背景や社会情勢、法令の内容を理解したうえで法令違反やハラスメントにならないような対応が求められます。
最後に、法改正事項を含めた育児介護休業法に違反した場合の罰則関連についてもみていきます。
育児介護休業法では法律の実効性を高めるために、法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度や虚偽の報告をした企業に対する過料の制度があります。
例えば、育児介護休業法の規定に違反していることが発覚した場合に事業主に対して、勧告が出されたとします。
この勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときに、企業名を公表することが考えられます。
また、都道府県労働局から必要に応じ事業主に対して報告を求められた場合、この報告の求めに対して、報告をしない又は虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料が規定されています。
今回の法改正で罰則が厳しくなったということはありませんが、制度が複雑化したことや労働者への制度の個別の周知・意向確認が義務化されることに伴い、知らぬ間に法違反となり、行政指導や勧告を受けるリスクは高まるものと考えられます。
就業規則専門の社労士が、就業規則の作成のポイント、届出の方法、運用にいたるまでのポイントご案内します。
1) ハラスメント研修の仕組みづくり
ハラスメントが起こらないような職場にするためには、規則や規程類を整備するだけではなく、研修などを定期的に実施することも必要です。
こういった法改正のタイミングは自社の研修体制を見直す良いきっかけになります。法改正を機に、出産や育児に関わるハラスメントだけではなく、セクハラやパワハラを含めたハラスメント全般の研修の仕組みづくりを整備し、実行していくことも労務担当者にとって重要な業務となります。
2) ハラスメントに関するケーススタディの勉強
出産や育児に関わるハラスメントの事例として、2019年に上場企業の化学メーカーで起こった事例があります。
このケースでは、夫が育児休業から復帰後2日目に、転勤辞令が出されたことで、配偶者がSNSで状況を発信したことを契機に炎上した事例です。
転勤自体に違法性はないものの、夫が育児休業から復帰直後であったタイミングもあり、ハラスメントではないのか、といった論調がSNSを中心に広がり、株価の下落という悪影響も発生しました。
実はこの事例では、当事者となる労働者は労働局にも相談に行ったところ、「違法性はないが、モラルの問題」という法令上は問題がないという労働局からの回答がでていました。
このように、ハラスメントの問題は違法性がないにも関わらず、会社の評判、風評被害に通じるケースもあります。
また、ハラスメントの問題はグレーゾーンが多分にあり、線引きや基準を設けることが難しいという特徴もあります。育児休業の相談を受ける現場の労務担当者には、制度の内容だけではなく他社での問題事例もケーススタディとして勉強しておくことも重要です。
3) ハラスメント相談の対応フローの整備、確認
ハラスメントの分野では、ハラスメントが起こらないようにするための予防措置としての研修も重要ですが、ハラスメントに関わる相談が寄せられた際の相談対応も重要です。
ハラスメント相談が相談窓口の労務担当者に寄せられた際に、誰が、どのような手順で、相談に対応するのかといった対応のフローやその際に使用する書式なども、実際の相談が起こる前に整備しておくことをお勧めします。
何も準備をしていない状況で、ハラスメントの相談が寄せられた場合、どのように進めていけばいいのか戸惑うことになります。ハラスメントに関する潜在的なリスクはどの企業にも隠れています。ハラスメントの相談がもし発生した場合にはどのように対応するかを整備しておきましょう。
4) 育児休業中の社会保険料の免除要件の変更点を把握しておく
今回の法改正では育児休業中の社会保険料の免除要件のルールにも変更点があります。
現在は月末時点で育休を取得している場合に当月の社会保険料が免除される仕組みです。法改正後は月をまたがずに月中に2週間以上育休を取得した場合にも毎月の給与に関わる社会保険料が免除されるようになります。
また、賞与に関わる社会保険料については、1ヶ月を超える期間育児休業を取得している場合に限り免除対象となります。施行時期は2022年(令和4年)10月1日となります。労務担当者はこの保険料免除の変更点も把握しておきましょう。
5) 男女ともに休業しやすい職場環境づくり
育児休業が取得しにくい要因の1つとして育児休業を取得しようと考える人の仕事に代替性がないことが挙げられます。
簡単に言うと「あなたが休んだら誰がこの仕事をやるのか」という問題です。この代替性の問題を紐解くと、さらに2つの要素に分解することができます。
①専門性が高くその人にしかできない仕事になっている
専門性の高い仕事に従事する人はそれだけ休業がし難いと言えます。今回の法改正では、労使協定と労働者本人の同意に基づき、休業中でもある程度の仕事ができるようになるため、以前に比べれば休業しやすくはなります。しかし、理想としては誰かが休んだ時には他の誰かが仕事のカバーができるように、知識や情報、ノウハウ、スキルの共有を進めることや、社員が複数の業務や作業をできるように多能工化を計画的に進めることが休業しやすい環境づくりに繋がります。
②長時間労働が蔓延し、職場全体に大きな業務負荷がかかっている
こちらは仕事の量の問題です。仕事の質や難易度からいえば、他の人でも対応できるレベルの仕事ではあるものの、他の社員の方も既にキャパシティを超える業務量を抱えてしまっておりカバーができない状態です。こういった企業では、長時間労働が常態化し、有給休暇もあまり取得できないことも多く、結果として社員を採用しても定着率が悪く、悪循環に陥っていることもあります。このような職場では、真面目な社員ほど、「自分が休業したら他のみんなに負担がかかりすぎる。迷惑はかけられない」といった思考に陥りやすく、なかなか男性社員が「育児休業」を言い出せる雰囲気にはなりません。近年、働き方改革関連法が施行されたことにも起因し、以前よりは長時間労働は減ってきてはいますが、休業しやすい職場環境づくりを考えた場合でも、その第一歩はやはり残業時間を減らすことになります。
コントリビュート社会保険労務士法人では、育児介護休業規程の法改正対応に絞ったシンプルなプランをご用意しております。
本プランのサービス内容は以下の通りとなります。
(育児介護休業規程の法改正対応プランのサービス)
育児介護休業規程の改定 | 33,000円 |
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上記育児介護休業に関わる労使協定の改定 | +11,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
規程が古いままで法令にあっていないのはもちろんいけませんが、規程を改定しても運用できていない、規程と実態が違っている、という状況もNGです。
労務管理の体制作りは、ある程度時間がかかります。
これから自社の労務管理体制を見直したい方、法改正に対応する管理体制を構築したい方、何から始めればいいのかわからない方など、何かお困りごとがあれば一度ご相談下さい。
御社の状況を把握させて頂いたうえで、まずやるべきことをご提案させて頂きます。
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ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。
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