就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。

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よくあるご質問

ここでは実際によくお問合せをうける相談内容や契約に至るまでの質問をご紹介いたします。

・サービスの内容や費用に関すること

・具体的なご相談事例や依頼される内容に関すること

の2つに分けております。

サービスの内容や費用に関すること

ホームページを見て、お問い合わせをし、実際に業務を依頼するまでにお客様にはいろいろな不安や疑問が発生します。

そこで、ここでは実際に良く受ける質問例をご紹介しながら、社会保険労務士(社労士)へ業務を依頼される方向けに、社労士選びで失敗しないためのポイントについて、ご説明いたします。

社労士への仕事の依頼方法は、次の2つに分かれます。

  • 顧問契約を結んで毎月一定の顧問料を払うことで、継続的にサービスを依頼する
  • 就業規則や人事制度などの特定の業務をスポットで依頼する

社労士事務所ごとに顧問契約の内容は変わりますので、スポットで依頼した方がいいのか、顧問の方がいいのかについては、サービス内容についてきちんとした判断材料をだしてもらい、決定した方がいいでしょう。

いずれにしても、顧問業務やコンサルティングといったサービスは成果物としての内容が見えずらく、サービス内容にどんな違いがあるのかもわかりずらいという特徴があります。

以下の項目をご覧頂き参考にしてもらえれば幸いです。

社会保険労務士(社労士)を選ぶときのポイントは何ですか?

その社労士の強み(特徴)とあなたとの相性です。どんな業務を依頼するか?また、何を重要視するか?HPでチェックし、問い合わせをし、実際に合った際の雰囲気がポイントでしょう。

社労士は人事労務の専門家ですが、その中でもまた得意分野と強み・特徴が分かれています。あなたの求めるものが相手にあるかどうかをまず確認するべきです。ちなみに、当事務所は就業規則を中心とした労務対策が特徴である反面、年金関連の業務は非常に弱いといえます。

また、実際にあって頼もうと思えるかどうかという相性の部分も非常に大きなポイントです。HPでどんなにいいことが書かれてあったとしても、実際に本当にすごい能力がある人であっても、あなたに合う人かは別問題なのです。

だからこそ、あなたにピッタリあう人を見つけてください。

【依頼前にメール・電話で問い合わせた際の具体的な判断ポイント】
  • 自分が話しやすいと感じる人だったか?
  • レスポンス(回答の早さ)は自分の望むレベルだったか?
  • 料金などの明確性は?
  • 実績や経験値は担保されているか?

社労士の顧問契約って何をやってくれますか?

顧問契約の内容は大きく分けて「労務相談によるアドバイス」と「労災保険、雇用保険、社会保険などのアウトソーシング業務」です。

労務相談はお客様ごとに相談内容は様々です。あるお客様は採用や求人関連、あるお客様は契約書整備などの仕組みづくり等様々です。ある意味で、この相談対応能力こそが社労士の値段に関わる大きな要素にもなっています。

また、顧問契約ほど相性が重要なものはないと言えますので、値段だけではなく、初回相談で、この人のアドバイスを聞きたい、と思える事務所と契約した方がいいでしょう。

社労士と顧問契約を結ぶ際の注意点は何ですか?

顧問契約のサービスの内容・範囲に尽きます。どこまで顧問料でやってもらえて、何が別料金なのか?この部分を契約前に確認した方がいいです。

顧問契約と一口にいってもサービス内容やサービス範囲は事務所ごとに違います。よって、一概に顧問料●●万円といっても単純に比較しない方がいいでしょう。

顧問契約でできることと、できないことをしっかり確認しましょう。そのうえで、オプションでの対応になる部分とオプションでも対応していない業務の内容も合わせて確認しておけば、双方で誤解もなくなるでしょう。

コントリビュート社会保険労務士法人で対応していない業務などはありますか?

弊社では、助成金や補助金の申請業務、給与計算業務、年末調整業務といった業務には対応しておりません。弊社では就業規則の作成や改定を中心として労務管理体制の整備をメインにサービス提供しています。

セカンドオピニオンとして労務相談のみの契約は可能ですか?

もちろん可能です。弊社の実際のお客様においても、給与計算などのアウトソーシング業務は他の事務所様へ依頼し、弊社には労務相談のみをご依頼しているお客様もいらっしゃいます。

アウトソーシング業務だけではなく、弊社では対応していない助成金申請業務のみ他の事務所様へ依頼しているようなケースもございます。

どのサービスが一番自分に合っているかわからないんですが・・・?

まず、何をしたいのか?ゴールイメージについてヒアリングさせて頂きます。その結果、どんなサポートをさせて頂くのがベストかをご提案致します。

求めるゴールによって、とるべき手段、対応は変わってきます。場合によっては弊所以外の専門家に依頼する方がいいと判断する場合は、適切な専門家をご紹介させて頂きくなど柔軟にご提案いたします。お気軽にお問合せください。 

顧問契約の期間はどのようになっていますか?

顧問契約は最短3ヶ月からの更新制となっています。

相性やサービスレベルの確認をして頂けるように、当初の契約期間は短く設定しております。3ヵ月経過後は月ごとの自動更新制となります。

顧問契約のサービス内容はアレンジすることはできますか?

基本的な顧問業務のサービス内容はパッケージ化されています。ただし、お客様の要望に応じて変更が可能な部分も若干はあります。

アレンジをご希望のお客様につきましては、詳しい内容を打ち合わせの上、ご決定させて頂きます。 

スポットでの対応もやってもらえますか?

就業規則の作成やコンサルティングについてはスポットでも対応は可能ですが、保険の手続業務については継続的な顧問契約が原則となります。

人事や労務以外の相談をしてもいいですか?

顧問契約を結んでいるお客様については基本的に何でもOKです。当事務所の守備範囲以外であれば信頼できる提携先専門家をご紹介させて頂きます。

実際のお客様との相談事例としては、次のようなものがあります。

  • 顧客目線でのサービスの改善点を教えてほしい 
    実際にこちらも利用者の立場としてサービスを受けさせて頂き、率直にご意見を伝えさせて頂きます。
  • 新規事業で●●に強い人が必要だから紹介してほしい 
    可能な限りビジネスパートナーのご紹介をさせて頂いています。
  • 融資を受けたい 
    銀行に強い税理士、専門家をご紹介させて頂きます。
  • 外国人労働者のビザで苦労している 
    ビザ専門の行政書士をご紹介させて頂きます。
  • 事業承継で相続税で悩んでる
    相続税専門の税理士をご紹介させて頂きます。
  • トラブルで訴訟案件で悩んでる 
    分野ごとに強い弁護士をご紹介させて頂きます。
  • HPをリニューアルしたい 
    予算や要望に応じて製作会社をご紹介させて頂きます。

社労士実務に関してよくあるご相談内容

ここでは初めて問合せを受ける際に実際によくあるご質問をご紹介するとともに、簡単な回答をご案内致します。

(初めて)人を雇うんですが、どんなことに注意したらいいですか?

まずは①保険加入と②労働契約書の整備を考えてください。保険は個人か法人か、また業種や規模で労働保険のみか社会保険も加入か変わります。

上の2つが済んだら、次はスタッフの時間管理をどうやって管理していくのかを検討してください。

 

 

社会保険加入するとどれぐらいお金がかかりますか?

ざっくりと言えば、給料月額の15%が会社負担の法定福利費として発生するとお考えください。今まで未加入であった会社は従来の人件費が115%となることを考え人件費予算を組む必要があります。

本来、法人であれば社長一人であっても設立当初から社会保険には加入しなければいけません。しかし、現実としては中小零細企業ではまだまだ社会保険の未加入企業もたくさんあります。

加入するとどんなメリットがあるのか?もっと個人別に詳しい金額が知りたい、といった場合はお問合せください。

 

 

●●●みたいな項目を労働契約書にいれてルールを作りたいのですができますか?

●●●の内容によります。法律に違反している内容の項目である場合そもそも作っても法的な効果がありませんので無意味になってしまいます。

例えば、有給休暇はなし、残業代はなし、と明記して合意してもその契約自体が意味をなさなくなります。どんな内容がアリでどの程度までOKなのかは個別に判断しないといけませんので詳しくはご相談ください。

 

 

労務で何から手をつければいいのかわからないんですけど、相談乗ってもらえますか?

もちろんです!じっくりヒアリングした上で、何から手をつけるべきか一緒に考えた後に優先順位を付けて取り組みましょう。

経営者自身がお問合せするときに考えていなかったことの方が、実は優先度が高いこともあります。対策にはお金と時間両方かかるもの、どちらか一方がかかるものがあります。放置してしまうとリスクの高いものから対策をうちましょう。

 

 

退職する社員から●●の請求をされているんですが、これって会社としてやらないといけないことなんでしょうか?※●●には有給休暇、残業代、退職金等

・有給は在籍年数と出勤率と雇用形態
・残業代は実際の労働時間、給与システム、給与額
・退職金は契約内容
によってそれぞれ会社が支給する必要があるのか?また、ある場合はいくらになるのかが決まってきます。

最近は経営者よりもスタッフの方がネットを調べたりして労働に関する法律を知っていたりします。(グーグルやYAHOOの質問サイト、その他の専門サイトもかなり充実してきております。)

正しい理解により、与えるべきものは与え、主張すべきところは主張してかまいません。

 

 

就業規則のご相談

当法人へのご相談の流れ

お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは電話または問合せフォームにてお問合せください。

初回面談

相談を希望される方はオンラインまたは当法人へお越し頂きお話を伺います。

ご契約

ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。

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社会保険労務士 志戸岡 豊

コントリビュート社会保険労務士法人

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