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就業規則を作成するにはまず、法律上何を書かなければいけないかを理解する必要があります。
このページでは、就業規則の記載事項とその注意点についてご説明いたします。
就業規則に記載する内容には、3つの区分があります。
上記2つのうち、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)については、労働基準法によってその内容が以下の通り定められています。
<絶対的必要記載事項>
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
<相対的必要記載事項>
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
3つ目の任意的記載事項は書いても書かなくてもいいものですので、就業規則の目的や、作った就業規則の適用範囲であったり、社員の採用選考の方法や入社の手続など自由に記載できる事項でこの部分こそが各社オリジナルの部分。
一般的には、これをやっちゃダメだよ!というルールのリストである服務規律や就業規則の制定趣旨、根本精神の宣言、就業規則の解釈や適用に関する規定等がこの3の任意的記載事項にあたります。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
→この①は主に労働時間の管理方法についての規程となります。
1日の出勤時間やいつが休みなのか、シフト制を採用している会社についてはそのシフト制についても記載が必須事項となります。
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
→こちらは主にお給料、待遇に関する規程となります。一般的には就業規則とは別に「賃金規程」であったり、「給与規程」といった別規程として作成することの方が多いでしょう。
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
→これは社員が退職する際の手続きや解雇を実施するための根拠となる規程となります。
それぞれの待遇を頭の中でイメージができてきたら、その内容を就業規則に明文化し作成していきます。
この明文化・ルール化の作業ですが、こういう制度にしたい、というイメージがあっても、それを具体的なフレーズに落としこみ、規程を作成してくのは慣れていないと難しいといえます。
ネットを探せば、どこかにそれらしいサンプルが落ちている可能性はありますが、もう少しここをこういう風に改良したい!というアレンジをするのがまた難しいともいえます。
あまり考えたくありませんが、サンプルを流用してあまり内容をチェックしないでいると、会社の意図しない条文が一つ紛れ込んでいるだけで、トラブルが起こる可能性もあります。
なお、弊所代表の志戸岡は10年以上に渡りこの仕事をしております。
就業規則を作成する場合に、実際の実務上において必要となる書式や、規則を実行するうえでの進め方やポイントなど運用面にも精通しています。また、お客様からはレスポンスの良さに好評頂いております。
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