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このページでは、範囲が広くてわかりにくい働き方改革法のうち、フレックスタイムの拡大について法改正のポイントと、就業規則はどのように変えるべきかについてご案内いたします。
フレックスタイム制を導入するには就業規則にフレックスタイムを採用することを規定したうえで、労使協定を締結する必要がありますが、労使協定では以下の事項を協議し締結します。
なお、作成・締結した労使協定は清算期間が1か月以内であれば届出不要となります。清算期間が1か月を超える場合には、労使協定届に、労使協定書(写)を添付し所轄の労働基準監督署長に届出が必要です。
違反すると、罰則(30万円以下の罰金)が科せられる可能性あります。
フレックスタイム制を導入した場合、残業時間のカウント及び残業代の支払方法が通常の労働時間とは異なり、以下の特殊なやりかたで清算を行うことになります。
なお、清算期間が1ヶ月を超える場合には、使用者は1ヶ月ごとに実際の労働時間を労働者に通知するよう努めます。
また、フレックスタイム制における上限規制については以下のように考えます。
上記にてカウントした時間外労働の時間が上限規制の対象となります
フレックスタイム制の拡大についての就業規則の改定ポイントは以下となります。
<就業規則規定例>
(適用労働者の範囲)
第**条 第*条の規定にかかわらず、**部に所属する社員にフレックスタイム制を適用する。
(始業終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム)
第**条 フレックスタイム制が適用される社員の始業および終業の時刻については、社員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき社員の自主的決定に委ねるフレキシブルタイム、及び所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならないコアタイムはそれぞれ以下の通りとし、フレックスタイム制の詳細は労使協定の定めに従う。
(清算期間)
第**条 清算期間は1月、4月、7月、10月の1日を起算日とした以下の3ヶ月間毎とする。
(標準労働時間)
第**条 標準となる1日の労働時間は、8時間とする。
(清算期間における総労働時間)
第**条 清算期間中に労働すべき総労働時間は、1日8時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて算出した時間とする。
【労使協定の例】フレックスタイム制に関する労使協定
○○株式会社と○○株式会社の社員の過半数代表者は、フレックスタイム制について、次のとおり協定する。
(適用労働者の範囲)
第1条 **部に所属する社員にフレックスタイム制を適用する。
(始業終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム)
第2条 フレックスタイム制が適用される社員の始業および終業の時刻については、社員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき社員の自主的決定に委ねるフレキシブルタイム、及び所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならないコアタイムはそれぞれ以下の通りとし、フレックスタイム制の詳細は労使協定の定めに従う。
(清算期間)
第3条 清算期間は1月、4月、7月、10月の1日を起算日とした以下の3ヶ月間毎とする。
(標準労働時間)
第4条 標準となる1日の労働時間は、8時間とする。
(清算期間における総労働時間)
第5条 清算期間中に労働すべき総労働時間は、1日8時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて算出した時間とする。
総労働時間=8時間 ×清算期間中の所定労働日数
(時間外労働、割増賃金の取扱い)
第6条 清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、会社は超過した時間に対して時間外割増賃金を支払う。
法定労働時間の総枠=40時間×清算期間の歴日数÷7日
2.前項に関わらず、清算期間を1ヶ月ごとに区分した期間において以下の通り1週平均の労働時間が50時間を超えた場合には、その超過した時間については清算期間の途中であっても時間外労働として扱い割増賃金を支払う。
3.前項の定めの通り、清算期間の途中で支払った分の時間外労働時間については、清算期間全体における時間外労働時間の算定においては控除して計算を行う。
(不足時間の取扱い)
第7条 清算期間中の実労働時間が総労働時間に不足したときは、不足時間を控除する。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、**年**月**日から1年とする。ただし、有効期間満了の1箇月前までに、当事者いずれからも申し出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
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