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働き方改革:高度プロフェッショナル制度と就業規則

このページでは、範囲が広くてわかりにくい働き方改革法のうち、新しい制度となる高度プロフェッショナル制度に関して法改正のポイントと、就業規則はどのように変えるべきかについてご案内いたします。

高度プロフェッショナル制度の法改正ポイント

  • 専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象から外す新たな仕組み。
  • 年収1075万円以上(平均の3倍相当水準)の金融商品開発・金融ディーラー・アナリスト・コンサルタント・研究開発の5業種が対象。
  • 導入には、①労使委員会の5分の4以上の決議をし、行政官庁に届け出、②書面による本人の同意が必要。
  • 加えて、次のいずれかの措置を義務付け。
    ①インターバル規制+深夜業の回数制限
    ②在社時間等の上限の設定
    ③2週連続の休暇取得
    ④臨時の健康診断の実施
  • 年間104日以上、かつ、4週4日以上の休日確保を義務付け。
  • 健康管理時間が1週40時間を超えた時間が月 100 時間を超えた者に対し医師による面接指導を実施を義務付け。
  • 残業や深夜・休日労働をしても割増賃金の対象外。
  • 高度プロフェッショナル制度には労働時間という考え方がなく、使用者は働く人の健康を保つための「健康管理時間」を把握することを義務付け。

 

このように、いろいろな制約があるにせよ、従来の働く「時間」に応じて賃金を支払うという仕組みではなく、あくまでも「成果」で賃金を支払う仕組みになります。

就業規則改定の必要性と対応方法

高度プロフェッショナル制度を導入するには、就業規則での規程、及び労使委員会の運営規程も別途必要になります。ポイントとしては以下になります。

  • 労使委員会の構成要件を規定する
  • 労使委員会で決議する事項を規定する(詳細は以下)
  • 労使委員会の運営規程を別途作成する

(労使委員会で決議する事項)

  1. 対象業務
  2. 対象労働者の範囲
  3. 対象労働者の健康管理時間を把握する措置
  4. 対象労働者に付与する休日の日数
  5. 対象労働者に講じる措置
  6. 健康及び福祉を確保する措置
  7. 同意の撤回
  8. 苦情処理への対応
  9. 不同意労働者への対応
  10. その他

 


<就業規則規定例>

※労使委員会の運営規程は別途必要となります。

(労使委員会と高度プロフェッショナル制度)

第**条 賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とした使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする委員会(以下、「労使委員会」という。)が設置された事業場において、労使委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により第3項に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、当該決議を管轄労働基準監督署に届け出た場合は、労使委員会にて決議した範囲に属する労働者よりその同意を得た者を一定の業務に就かせたときは、本就業規則で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、適用しない。(本制度を高度プロフェッショナル制度というものとする。)

2.労使委員会の構成については、以下の要件を満たすものとする。
一、委員の半数は過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)が任期を定めて指名するものとする。
二、使用者側の委員は使用者による任命とする。
三、労使委員会の議事録を作成し3年間保存するとともに、労働者に周知を行うものとする。
四、労使委員会の招集、定足数、議事その他の運営規程を別に定める。

3.高度プロフェッショナル制度を導入する際には、第1項の労使委員会にて以下の事項につき、5分の4以上の多数により決議を行うものとする。
一、対象業務
二、対象労働者の範囲
三、対象労働者の健康管理時間を把握する措置
四、対象労働者に付与する休日の日数
五、対象労働者に講じる措置
六、健康及び福祉を確保する措置
七、同意の撤回
八、苦情処理への対応
九、不同意労働者への対応
十、その他

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