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このページでは、範囲が広くてわかりにくい働き方改革法のうち、労働時間の状況の把握義務に関して法改正のポイントと、就業規則はどのように変えるべきかについてご案内いたします。
今回の法改正では健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、 すべての人(高度プロフェッショナル対象労働者を除く)の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握することが企業に義務付けられました。
<現状>
労働基準法第41条が適用される管理監督者は、時間外・休日労働の適用除外となることより、 労働時間の把握義務の対象外
裁量労働制の適用者は、みなし労働時間に基づく管理方法であったため、管理監督者同様に労働時間の把握義務対象外
<改正後>
労働時間の状況を客観的に把握し、長時間労働を行った管理監督者、裁量労働制の対象者に対して、医師の面接指導を行うことが必要になった。
労働時間の状況を把握したうえで、基準を超える対象者には医師による面接指導を実施することが必要となります。
医師による面接指導は次の3つの基準があります。
1、一般の労働者
現行では時間外・休日労働時間が月80時間を超える労働者でかつ疲労の蓄積が認められる者から申出があったとき実施
※従来はこの基準値が時間外・休日労働時間の基準が月100時間であったため、対象者が拡充されたことになります。
2、新技術・新商品または役務の研究開発業務の対象労働者
時間外・休日労働が 月 100 時間を超えた場合に実施。労働者本人からの申出は要件ではありません。
3、高度プロフェッショナル制度の対象労働者
健康管理時間(事業場内にいた時間+事業場外での労働時間)が1週間当たり 40 時間を超えた労働時間が月 100 時間を超えた場合に実施。2の研究開発業務の対象労働者同様に、労働者本人からの申出は要件ではありません。
また、面接指導を行った後は医師の意見を聴取したうえで必要に応じて以下の措置を講じることになります。この措置内容についても、面接指導同様に以下の3つの区分に分かれます。
1、一般の労働者
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等
2、新技術・新商品または役務の研究開発業務の対象労働者
就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇(年休除く)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等
3、高度プロフェッショナル制度の対象労働者
職務内容の変更、有給休暇(年休除く)の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等
研究開発業務や高度プロフェッショナル制度の対象となる特定の労働者に面接指導を受けさせる義務に違反した場合には、50万円以下の罰金となります。(改正安衛法第120条)
また、上記に加え、法定義務である面接指導を受けさせていなかった場合に過重労働等で民事賠償請求の事案が発生した場合、重要な要素となることが推測されます。
労働時間の状況把握義務については、就業規則への規程は必須事項ではありませんが、次のような項目を規定しておくことをご提案いたします。
<就業規則規定例>
(管理監督者の労働時間の把握)
第**条 会社は労働基準法第41条第2項に定める管理監督者として取り扱う社員に対して出社、退社や勤務時間について厳格な制限をしないものとし、遅刻や早退の不就労時間に関わる賃金控除はしないものとする。ただし、当該社員の健康確保、医師による面接指導実施の判断を行うため、会社は労働時間の状況を把握するものとする。
2.前項の労働時間の状況把握はタイムカード及びパーソナルコンピュータ等の電子計算機による記録等の客観的な方法その他適切な方法により実施する。
(長時間労働者に対しての医師による面接指導)
第**条 会社は、1ヶ月の時間外労働時間が一定時間を超えた社員に対し以下の区分に基づき、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行うものとする。なお、会社は、本条に定める面接指導の結果を記録しておかなければならない。
一、一般の労働者(以下二項及び三項以外の者)
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1ヶ月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合に実施する。
二、新たな技術、商品または役務の研究開発に従事する労働者
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1ヶ月当たり100時間を超えた場合に、社員本人の申し出は不要で条件を満たした場合に一律に実施する。また、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1ヶ月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場についても実施する。
三、高度プロフェッショナル制度の対象労働者
対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間(これを「健康管理時間」という)について1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1ヶ月当たり100時間を超えた場合に、社員本人の申し出は不要で条件を満たした場合に一律に実施する。
2.会社は面接指導を実施した後、医師の意見聴取を実施したうえでその必要があると認められる場合には前項の区分に従い、以下の事後措置を講じるものとする。
一、一般の労働者
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないものとする。
二、新たな技術、商品または役務の研究開発に従事する労働者
就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇(年次有給休暇を除く。)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないものとする。
三、高度プロフェッショナル制度の対象労働者
職務内容の変更、有給休暇(年次有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等の措置を講じなければならないものとする。
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