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このページでは、範囲が広くてわかりにくい働き方改革法のうち、産業医と産業保健機能の強化について法改正のポイントと、就業規則はどのように変えるべきかについてご案内いたします。
働き方改革のポイントの1つが長時間労働の抑制と、健康管理面の強化です。
職場における社員の方々の健康管理をより積極的に実施するために、今回の法改正では産業医の権限や機能が強化されました。内容としては以下となります。
1、産業医の活動環境の整備
2、事業者から産業医に対する情報提供
3、産業医による勧告
4、産業医の業務内容の周知
(周知する内容)
〇産業医の業務の具体的内容
〇産業医に対する健康相談の申し出の方法
〇産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱い方法
(周知する方法)
〇常時各作業場所に見やすい箇所に掲示・備付等
〇書面を労働者に交付
〇磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、各作業場所において常時確認できる機器を設置
※事業場内のイントラネットでの電子掲示板への掲載も含む
5、労働者の心身の状態に関する情報の取扱い
産業医と産業保健機能の強化についての就業規則改定のポイントは以下となります。
<就業規則規定例> ※法改正内容に絞った規程案
(産業医)
第**条 常時使用する労働者が50人以上の事業場では産業医を選任し、労働者の健康管理等を実施する。
2.会社は、産業医に以下の権限を付与する。
一、事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること
二、労働者から当該労働者の健康管理等の実施に必要な情報を収集すること
三、労働者の健康確保のため緊急の必要がある場合、当該労働者に対して必要な措置を指示すること
3.会社は、産業医に対し以下の情報を提供する。なお、情報の提供は原則として書面にて実施する。
一、既に講じた健康診断実施後の措置、長時間労働者に対する面接指導実施後の措置、ストレスチェック検査結果に基づく面接指導実施後の措置又は講じようとするこれらの措置内容(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)については、意見聴取後概ね1ヶ月以内に遅滞なく提供する。
二、時間外労働が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名と超えた時間に関する情報については、超えた時間の算定後概ね2週間以内に速やかに提供する。
三、労働者の業務に関する情報で産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものについては、産業医から情報を求められた場合には概ね2週間以内に速やかに提供する。
4.会社は、産業医の勧告を受けたときは、以下の情報を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する。
一、勧告の内容
二、勧告を踏まえて講じた措置の内容
三、措置を講じない場合にあってはその旨及びその理由
5.会社は、産業医による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
6.会社は、産業医が辞任又は産業医を解任した時は、概ね1ヶ月以内に、その旨及びその理由を衛生委員会に報告しなければならないものとする。
7.会社は、産業医を選任したときは産業医に関する以下の内容を社員に周知する。なお、周知の方法は書面を交付することにより実施する。
一、産業医の業務の具体的内容
二、産業医に対する健康相談の申し出の方法
三、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱い方法
働き方改革における産業医や産業保健機能強化に関しての企業のリスクとしては次のようなものが考えられます。
働き方改革関連法を機に、自社の労務管理体制を見直したい方、法改正に対応する管理体制を構築したい方、時間外労働を減らしたいけど何から始めればいいのかわからない方など、何かお困りごとがあれば一度ご相談下さい。
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