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人事労務コラム

役員の社会保険加入のポイント

役員の社会保険加入

年金事務所の調査でよく見られる重要ポイントは?

社会保険は年に1回、算定基礎届という手続きを7月に実施します。

その時に、一定割合の事業所が算定基礎調査と呼ばれる年金事務所による調査を受けます。

ではこの年金事務所の調査があった場合にどんなことをチェックされるのか?

今回は調査でもよく指摘される役員の社会保険の取り扱いのポイントをQ&A形式で見て行きたいと思います。

※当社労士事務所は、主に中小企業のお客様を対象としており、本ページの内容も中小企業の経営者または会社の人事担当者様向けの内容となっております。

※算定基礎の調査は4年に1回のペースで管轄の全ての事業所に対して実施される予定となっています。日頃から適切な管理をすることをお勧めいたします。


 

Q1、役員と一般の社員で基本的な社会保険の取り扱いは違うのか?


A1、まず、取り扱いの基本ルールについては他の社員と同じです。

法人は全て社会保険に強制加入ですが、例えば代表取締役1人であり、一般社員がゼロであっても加入する必要があります。

労働保険と違い社員と役員を別に考える必要はありません。

 


Q2、非常勤役員の場合の取り扱いはどうなるのか?


A2、ここが年金事務所の調査でも一番よく指摘されるポイントです。

非常勤役員というものは、会社法などの法律で定められたものではなく、一般的な概念によるものです。

よって、非常勤役員については、以下の点を考慮のうえ、未加入でもよいか加入対象となるかが判断されます。

  • 勤務の実態がどの程度なのか
  • 経営に携わる重要性をどれだけ有しているか
  • 役員としての業務執行権を有しているか(代表権があるか、通常の取締役か)
  • 役員会議へ出席しているか
  • 報酬額は他の常勤取締役と比較して妥当か

 

上記の項目を見て頂くとわかるように、非常にグレーです。

次のような対策を実施していれば、会社として未加入に対する主張はできますが、非常勤役員については正直ケースバイケースといえます。

  • 役員報酬の額は他の常勤取締役よりも低く設定しておく
  • 業務執行権がある場合は上記に関わらず加入する(もしくは業務執行権をなくす)

 

Q3、役員報酬の支払いがない場合の取り扱いは?


A3、社会保険は支払われる報酬(給与)額に応じて等級が決定され保険料が徴収されます。

よって、等級決定ができませんので役員報酬がない場合には未加入でも問題ありません。

 

千代田区の志戸岡社会保険労務士事務所では、就業規則の作成や変更を中心に中小企業のサポートをしておりますが、通常の社会保険の手続き業務や労務相談も実施しております。

中小企業では、役員の社会保険の取扱がグレー、もしくは不適切な場合も多いため上記のポイントを踏まえ取扱いを検討して頂ければ幸いです。

社会保険の加入、年金事務所の調査でお困りのこと、判断に迷うことがありましたら、まずは一度ご相談ください。

経営者・人事担当者様からのご相談は、無料にて承っております。

また、御要望があれば、電話だけではなく、弊所へお越し頂ければ対面での相談も初回は無料にてご対応させて頂きます。

社会保険に関する各種手続き

弊所ではこのようなサポート実績があります

  • 初めて年金事務所の調査にあたってしまいどう対応していいか分からない!調査の前に資料をチェックした上で、調査に立会いその後の手続きまでをフォロー
  • 社会保険に未加入の社員がいる場合に、その取扱が適切かどうかを判断し、不適切な場合は正しい手続きを実施
  • 社会保険の未加入者が加入基準未満であること証明するための書類整備のサポート
  • 年金事務所の調査があったときでも万全な労務管理体制の構築、フォロー

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