就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。
社会保険労務士に就業規則を依頼しようと考えている経営者の方、このようなお悩みありませんか?
このページでは、社会保険労務士に就業規則を依頼する場合の注意点についてご説明致します。
社会保険労務士に就業規則を依頼する場合は特に次の2点に注意した方がいいです。
1、希望するサービスが含まれているのか?
2、労働条件の不利益変更になっていないか?
それぞれ見ていきたいと思います。
まず、1つ目はやはりサービス範囲です。
社会保険労務士は就業規則の専門家であることは既にご説明した通りですが、「就業規則の作成」と一口に言っても、事務所毎にどこからどこまでの業務を標準のサービスパッケージとしているのかはかなり違います。
単純に就業規則の作成だけをやれば、手間もかからないため費用も安くなるかもしれません。
しかし、本当に就業規則を意味のあるものにするためには、作成のまえの現状分析が非常に重要になりますし、作成した後の運用面のフォローも必要です。サービス範囲が違う場合もあるため、単純に費用の比較はしにくい業務とも言えます。
弊所としても、現状分析からの課題発見~解決策の提案、経営者へのわかりやすい説明、運用面も考えたサポートにこそより価値があると考えています。
次に2つ目の注意点として、労働条件の不利益変更になっていないか?という点です。
就業規則を作成・変更する際、今の労働条件より悪くなる場合には、原則として社員の皆さんと個別の合意が必要になります。
労働条件は企業の発展や事業環境の変化に合わせて、いつでも、自由に労使協議をすることは可能ですが、会社が一方的に悪く変更することは法律でできないようになっています。
よって、労働条件を悪くするような場合には、社員と合意ができそうかどうか?もし、作成した案で合意がとれないような場合にはどういったサポートをしてくれるのか?
こういった点も依頼する前に予め調べて理解しておくべきです。
そうしなければ、せっかく時間をかけて作成した就業規則が法的には全く意味のないものになり、万が一トラブルが発生した時に何の役にも立たない、といったリスクを生むことにもなります。
最後に、社会保険労務士に就業規則を依頼しようとネットで検索した場合、頼もうと思った事務所が遠方にある場合にはどうしたらいいのか?という点について書かせて頂きます。
結論から言えば、依頼しようと思った社会保険労務士の提供するサービス内容が希望と合っていれば遠方であろうが特に問題ありません。
弊所におきましても、九州や関西、東海地方といった関東以外のエリアからも就業規則のコンサルティングのご依頼を受けている実績がございます。
遠方の社会保険労務士事務所に依頼する場合の課題はやはり、面談です。
最近はチャットワークやスカイプといったITツールを利用することでパソコン画面を見ながら打ち合せをすることも可能ですが、ご年配の方にはまだまだ抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。
遠方の社会保険労務士事務所であっても、対面の面談を希望する場合には、交通費と日当の取り扱いを協議した上で、対応してくれる事務所もあります。(弊所も対応可能です)
遠方だから、依頼しても受けてくれないだろうな・・・と思うよりも、「ここに相談したい!」と思う社会保険労務士事務所を見つけたら、一度相談してみることをおすすめ致します。
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